- 締切済み
大学費用
何度も同じ様な話で申し訳ありません。 離婚した元旦那となら間の娘の大学費用についてです。 我が家は親権は元旦那、現在娘も元旦那の元で暮らしています。 元旦那は預貯金がない1人経営の貧乏 自営業者です。 娘は高校2年で特進クラスで大学の看護学部を目指しております。 先月まで監護権者である私の元で暮らし 調停で決めた養育費と学校でかかる費用の 折半を元旦那は支払ってくれていました。 今回、娘が元旦那の元で暮らしている為 私に養育費を請求してきてます。 私的には、元旦那の言い値ではなく ちゃんと算定表を元に決めたく調停でお願いします。 とお話ししました。 ところが元旦那は養育費のみならず 大学でかかる費用 入学金や前期の授業料などまで折半だ。 と言い出してます。 娘の為なので構わないのですが、元旦那は 今まで中学や高校の入学時に制服代や 教科書代諸々30万ほどかかると その半分15万分割出して欲しいと 言ってきて実際分割で入金してきたような人です。 なので、大学費用も折半となっても 実際は私に払わせ自分は分割と言いそうです。 しかも大学は桁が違います。 15万を分割だった人が大学費100万以上などの折半を一括とは信用出来ません。 決まった場合、分割で返すから立て替えておいてとか言われたらどうしたら良いでしょか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 中京区 桑原町(@a4330)
- ベストアンサー率24% (1002/4032)
回答No.1
>調停で決めた養育費と学校でかかる費用 調停での養育費の支払い期間はどうなってるのですか? 18歳までとか、高校卒業までとなってるのをよく聞きますが.... 調停で決まった期間を過ぎたら養育費の支払いは不要だと思います、あとは親権者が面倒を見るべきでしょう。
補足
記載してあります通り、元旦那から私に対してしかまだ決まっておらず それは20歳までです。 もともとは私の元で暮らしていたので 私から元旦那は対してはこれから 元担が調停をしてくると話しています。