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別居中の娘の大学の費用について
その後、婚姻費用11万円は払い続けています。 妻とは1年前くらいから会えるようになり、月1回程度会っています。 妻とは電話、メールでも連絡できるようになりました。 娘とは4年間会っていませんが、 最近、機嫌が良いときだけ、妻の電話を通じて話しすることがあります。 こちらは3人で食事しようと誘っていますが、 なかなか実現しません。 でも、人間の気持ちの問題なので、面会交流の調停は起こさないつもりです。 娘が今度、高校に入りますが、都立高校なので、 今の送金で何とかなるようです。 所が妻はその後の大学の費用、今の11万円とは別に払えと言ってきます。 私立大学になったらその費用を払えと言ってきます。 同居していたら払うのが当たり前ですが、 私は今の11万円の送金で手一杯で、 面会もしていない娘のために高額な学費など払うつもりはありません。 法的にも払う義務はないと思うのですが、どうでしょうか。
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- kano20
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学費の前に、今の別居生活が何を前提してのものかにもよります。 離婚するつもりでの別居で11万の生活費を送金しているなら、離婚の話し合いを。 離婚したら妻は他人ですから、お子さんの学費の半分を支払う方向で話し合いを。 今の別居生活を続けるのか、離婚するのか、同居して生活費を1つにするのかの方が学費問題よりも先決です。
- dottimiti
- ベストアンサー率12% (286/2363)
無い袖はふれないから、源泉徴収票や日頃の生活費を淡々と説明して理解を求めるのがよろしんしゃないでしょうか。 相手側に「会ってくれないならお金を払わないぞ」という感じにとられないようにしないといけないですね。 子供さんは親を選べないから、ある意味離婚の被害を受けてることを心にとめていただけたらなとおもいます。
- fumuslover
- ベストアンサー率25% (1031/4000)
払えない(払わない)ものは払えないのでしょう。 それはもう仕方の無いことです。 娘さんが大学生になられても養育費は払い続ける、という意思はあるんですもんね。 それを何とか使い、後は奨学金やバイトで賄っていけば良いかなとは思います。 ただ元奥さまも、そしてあなたも一年ほど会っているのにいざ大学に入学する頃になってそんな話をしているのでしょうか。 奨学金の申し込みなどはまだ間に合うのでしょうか。 無利子などの奨学金の申請は結構早い段階だと認識していますけど。 そしてあなたは娘さんの将来について何も聞く姿勢は無かったのですか? 将来就きたいと思っている職業であったり夢であったり。 それについてどのくらいの費用がかかり、など調べていれば少なくとも入学費用くらいは親として用意するものかなとは思ってしまいます。 これは普通はとかいう話でなく親ならそうしたいと思うのではないかといった勝手な想像です。 回答は先に書きました。 払うつもりが無ければ仕方の無いことです。
取り決め以上の支払い(期限を含む)は必要ありません。未成熟子の概念ですが、今は大学に行くのが普通だから支払いしてもらえると考えておられるのでしょう。しかし奨学金破産を見ても分かるように、誰でも行く価値はないということです。借りて支払いすらできない人が、最初から行く必要があったかどうかですから、誰でも大学に行くべきと思う時代は終わりでしょう。ましてニートになる人もいます。私立の高い学費を払って最終的に何もしない人もいます。 あなたが手一杯であるならはっきりと支払えないと伝えるべきです。彼らは高校を出て働く選択ができます。まして取り決めの額は比較的多い気がします(あなたの収入にもよりますが)。母親は働いていないのでしょうか。払ってもらえるのが当然だという態度の娘さんもどうかしています。その態度ではお金のありがたみが全く理解できていません。世の中当然だ、公平だと思う方がおかしい。あなたにもあなたの今後の生活を求める権利があります。子供の為に、元家族の為に、男だから責任を果たすのが当然だという考えは持つ必要を感じません。
- Marluna
- ベストアンサー率16% (217/1310)
>妻はその後の大学の費用、今の11万円とは別に払えと言ってきます。 >私立大学になったらその費用を払えと言ってきます。 「どういう理由で?」「何故?」と奥様に聞いてみたら良いではないですか。 >同居していたら払うのが当たり前ですが、 当たり前ではありません。うちの嫁さんの実家は、昔余裕はあったはずなのに大学の学費は出してくれなかったそうです。勉強したければ奨学金をもらって自力で行けということです。だからこそ、一生懸命勉強するのです。 親が甘やかしてお金だけを出すから、子供はろくに勉強をしなくなる。 奥様がどんな理由で学費を出せと言うのか、ちょっと聞いてみてはいかがですか?
補足
私が私立大学を出ているから、娘にも昼間の私立大学を行く権利があるというのです。
- 山田 太郎(@f_a_007)
- ベストアンサー率20% (955/4574)
Q、法的にも払う義務はないと思うのですが、どうでしょうか? A、男が《子供の学費を負担する》ってのは矜持の問題だろう。 法云々は関係ないね。
- BigBossAce
- ベストアンサー率30% (86/279)
こんにちは、60代の男です。 私は過去に離婚して小学生と中学生の娘3人を育てました。 離婚時に元妻が毎月5000円の養育費を支払う約束しましたが1度も履行されませんでした。 親は自立していない子(未成熟子)が成長していく上で必要な衣食住に関する費用、教育費、医療費などを負担する義務が有ります。 つまり養育費を負担する義務が有ります。 ただし教育費は、中学までで(義務教育なので、親は教育を受けさせる義務が有ります)高校以上は、親が払うか払わないかの選択ができます。 子どもに対して、扶養義務が有り民法で規定されています。 扶養費は子どもが親に請求できるものです。 ただしいずれの場合も、自己犠牲つまりあなたの生活が成り立たなくなる場合は、支払える限度までとなりますが、貴方の生活のレベルも相手と同等というのが条件になります。 >法的にも払う義務はないと思うのですが、どうでしょうか。 大学の学費だけについていえば、法的には支払う義務は有りません。 娘さんに会える会えないは、支払義務に関係はないのです。 また貴方が払いたくないという感情も、支払義務に関係は有りません。 払うか払わないかは、貴方次第なのですが、奥さんや娘さんとの関係を修復したのであれば、負担するのも一つの選択値だと思います。 奥さんと籍がまだ入っていても、離婚されていてもお子さんは二人で養育する義務は有りますが、貴方の場合は奥さんが親権者または監護者になり、子を監護教育する義務を負うことになると思われます。 毎月11万の費用を払っていられますが、籍が入っていて別居だとこの金額が妥当かは、貴方や奥さんの収入によって変わってきます。 いずれにしろ、奥さんと良く話し合う事をお勧めします。
婚姻費用は話し合いで決めてある金額なので、今まで通りに払いますが、それ以上の金額については自由意思です。 払えなければ払う必要はありません。
- tarutosan
- ベストアンサー率23% (1528/6449)
前半と後半でまるで別人のように手のひらを返されますね。 なんとなく別居に至った理由がわかりました。 質問者さんの考えの方向性としては、整理されましたでしょうか。 子供の将来をどのように考えているか、です。 金がなくて私立にいかせられない、4大が無理、短大なら、それも無理…経済的なことであれば各家庭に色々あるでしょう。 それならば奨学金(借金タイプから無料までさまざま)を選ぶか、本人に貯めてもらうなり働きながら行ってもらう、いっそ諦めるなど選択があります。 質問者さんがおっしゃっているのは娘さんの将来ではなく「金を巻き上げられてたまるか!!」みたいな子供の喧嘩みたいです。 一生を左右する問題ですから、きちんと話し合っては如何でしょうか?
補足
奨学金に頼る方法を考えて居ます。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
経済事情で払えないと宣言すればそれで十分です。民事裁判を起こされたとしても確実に勝てます。
補足
妻は働いています。