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配偶者が扶養から外れる場合(イレギュラー)

kanaharuの回答

  • kanaharu
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回答No.1

平成16年(本年)から年収が103万円を超えなければ「配偶者控除」の対象になります。法律的には当年の12/31時点での状態を扶養控除異動申告書(緑色の毎年11月頃記入する用紙)に記載します。ですから、所得税計算をしてみて、103万円以下で扶養者に留めて置くか、働いて収入を増やすかはあなた方次第という事になります。税金面だけでなく、総合的に見て判断したほうが良いでしょう。例えば、扶養の手続きをしていると、会社の手当も出るとか、福利厚生面での恩恵があるとか・・・。また、今問題の厚生年金に関しても、どうせ働いて収入を得るような状態であれば、年金に加入したり、雇用保険に加入できるような仕事の仕方を選ぶというのも選択肢の一つです。

kaz3846
質問者

お礼

有難うございます。 確かに総合的判断が大切ですね。 今後の参考にさせていただきます。

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