フレックス勤務のハラスメントとは?

このQ&Aのポイント
  • フレックス勤務に伴うハラスメントについて
  • フレックス制度を適用しているが、所定労働時間が守られない
  • 上司の思惑により、月単位の所定勤務時間は下回らないようになっている
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フレックス勤務に伴うハラスメントについて

看護のためフレックス制度(月間単位)を適用している者です。 10時-15時がコアタイムとして出社すべき時間となっています。 通常勤務の終業時間は18時の会社です。 1日の所定労働時間は8時間です。 昼休みは12時-13時の1時間です。 私は10時に出社していますが、 18時に帰るよう上司から強制されております。 つまり、所定の8時間に満たない状況です。 残業しようという気はさらさらないのですが、仕事量もあり、最低でも所定労働時間は働きたいのですが、上司の強制があり、仕事が終えられず、周囲に迷惑をかけています。 フレックスとはいえ、所定労働時間も働かせて貰えないことに、法的な問題はありますでしょうか。 お詳しい方いらっしゃれば教えて頂きたいです。 因みに、ここからは普段の関係性の中での想像ですが、上司の思惑としては、どうせ月の後半で残業する時が来るだろうから、月単位の所定勤務時間は下回らないようになる(基本給の減額にはならない)と思っているようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qq21
  • ベストアンサー率34% (73/210)
回答No.2

子の看護? 育児のためのフレックスタイム制利用でしょうか。 労使協定されたフレックスタイム制の対象従業員であれば、始業終業時刻の決定は上長になく、従業員本人にあります。期初に残業が高じて、期末に早退を促すなら分からなくもないですが、決定権の侵害ですので、パワーハラスメント事案として法定された対応部門があるなら、善処を依頼されてください。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

寧ろ仕事が終わらない方が問題。 時間管理をきちんとやる事がフレックスの絶対条件で、残業させない為に早上がりさせようとしている訳です。日々の仕事が終わらないならば自分の意に反してでも定時に出社するしか。

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