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扶養者申請か失業保険の支給申請するべきか?

私の配偶者になる予定の者が私と入籍後、退職します。その者(妻)は職場では雇用保険に加入しており、勤続5年になります。 私(夫)の職場へ扶養者申請を退職と同時にするべきか、失業保険の申請をすべきか分かりません。年金関連もどうしたらよいのか。 妻は結婚後落ち着いたらパートをする予定です。 是非教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#1です。 >私の職場は共済保険なので一度、被扶養した者は抜いたり再度加入したりできないそうです。良く考えます。 共済保険の扶養認定は、一般的な社会保険よりも厳しいと聞いたことがありますが、共済保険については私の専門外ですね。 社会保険であれば、いったん扶養からはずすこととなりますが・・・。 >妻が退職後、引っ越す場合は(同居のため)失業保険の給付申請は新しい居住区のハローワークにするべきですよね? ごめんなさい。 前述のとおり、これについても専門外です。 ほかの詳しい方の回答をお待ちください。m(__)m

takahata
質問者

お礼

わざわざコメントありがとうございます。

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.2

結婚後落ち着いたら働く予定とのことですから、とりあえずは 働く意思がないということで、失業の申請はできません。 失業給付を受けるには、就職活動(応募、問い合わせ、面接等)を したという報告が必要となるため、仕事をすることが可能になってから 失業の手続きをすることになります。

takahata
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。もう一度よくかんがえて方向を定めます。

takahata
質問者

補足

お時間があればお教え頂きたいのですが、妻が退職後、引っ越す場合は(同居のため)失業保険の給付申請は新しい居住区のハローワークにするべきですよね?

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

社会保険における扶養認定基準は、これから12ヶ月の収入が130万円未満であることが条件となっています。 その収入には失業給付も含まれるため、失業給付の受給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上であれば、失業給付を受給している期間は、扶養となることが出来ません。 なお、この扶養の認定基準は、あなたの保険証が社会保険事務所の健康保険(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合の扶養認定基準となっています。 あなたの保険証が、健康保険組合の健康保険(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合によって、扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせください。 扶養とならない場合の退職後の健康保険は、二種類選択することが出来ます。 1.国民健康保険に加入する。 市区町村の国民健康保険に、強制的に退職日の翌日より加入することとなります。 お住まいの市区町村の役場に、会社から交付してもらった「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」を、印鑑と一緒に持参して手続します。 この場合、国民年金は第1号被保険者となり、保険料を支払うこととなりますので、市区町村の窓口で一緒に手続されるとよいでしょう。(国民年金保険料月額13,300円) 2.今までの健康保険を任意継続する。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、奥さんが今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 この場合の国民年金については、基本的には第1号被保険者となりますので、市区町村で加入の手続が必要です。(収入額によっては第3号被保険者となることができる。) それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入するか、失業給付を受給し終わっていれば、あなたの扶養に入ることとなります。 また、3,612円よりも少ない金額の失業給付であれば、扶養となることが出来ます。 なお、扶養に入った場合の奥さんの国民年金については、扶養に入ると同時に自動的に国民年金の第3号被保険者となり、国民年金保険料の支払が免除されます。

takahata
質問者

お礼

ありがとうございました。良く分かってきました。私の職場は共済保険なので一度、被扶養した者は抜いたり再度加入したりできないそうです。良く考えます。

takahata
質問者

補足

お時間があればお教え頂きたいのですが、妻が退職後、引っ越す場合は(同居のため)失業保険の給付申請は新しい居住区のハローワークにするべきですよね?

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