- ベストアンサー
自動二輪に二人乗りについて
じつは20年以上前に一度免許を失効しており、今回改めて普通自動二輪の試験を受け合格しました。(普通免許はその場でとりました。)今回二人乗りの条件が1年以上高速は3年と変わっているのを初めて知りました。免許の手続き時に聞けばよかったのですが、過去10年以上乗っていた経験は入らないのでしょうか。調べると普通二輪免許を受けていた期間が通算してとあります。警察に行けば免許に裏書でもしてもらえるのでしょうか。手続きを知っている方がいれば教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 自動二輪車二人乗りの件
はじめまして! 最近免許をとりました。 二人乗りは1年間できないと聞きましたが、法令等では「免許を受けていた期間が通算3年以上で二人乗りができる」との情報を得たのですが、私は昔自動二輪免許を失効していたのです。 これって二人乗りができる条件に該当しないのでしょうか?宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- バイク・原付自転車
- バイク2人乗りの条件
自動二輪の2人乗りは免許取得後1年以上たたないと違反になりますよね? 僕は、普通二輪小型限定(~125cc)の免許を取って5年です。 半年前に普通二輪・大型二輪の免許を取ってステップアップしました。 この場合、現在大型二輪に2人乗りするのはOKなんでしょうか? 免許に小型の取得日の記載が無いのですが、捕まったりしたら警察はその場で判断できないですよね?
- ベストアンサー
- バイク・原付自転車
- 二人乗り and 取り消し
道路交通法第71条4の6に、 「普通自動二輪車免許を受けた者で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないものは、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。」 とあります。 私の場合、過去(5年前)に免許の取り消しを受けました。このたび、再び普通自動二輪免許を取得するのですが、上の条文に該当するのかどうかを知りたいのです。過去の所持免許と期間は、 普通自動二輪・・・約三年 普通自動車 ・・・約二年 です。条文の「通算して」という文言を見ると免許取得後すぐに二人乗り(高速道路の二人乗りも含めて)できそうな気がします。 また、取り消し処分者講習(4輪)を受けたときの講習担当教員の方から、 「大型自動車を取得する際には、過去に普通自動車を受けていた期間を短縮できる。」 と聞きました。大型免許取得に関する条件は、二人乗りに関する条件とほぼ部分は同じです(年数、種類以外)。 いろいろ調べましたが答えが出ません。どなたか詳しく教えてください。よろしくお願いします。あと、長文すみません。
- ベストアンサー
- バイク・原付自転車
- バイクの二人乗りについてですが。。
こんな質問していいかな^^ まだ免許はとってないんですが 普通2輪免許をとりたいです とってから1年たってないと二人乗りはできないと きいたんですが、もし無視して二人の乗りしたら どんな処分をうけるんですか?~ ただバイクの後ろの登録ナンバだけで警察につかまる こともできますか? もちろんやりたいことじゃなくて知りたいだけです^^ 教えてください! 実際1年たってないのに二人乗りしてる人もいるんですかね?
- ベストアンサー
- バイク・原付自転車
- 自動二輪 高速道路 二人乗り 罰則
質問お願いします。 二十歳以上で 免許取得3年未満で 高速道路を二人乗りして捕まった場合 罰則はどのようになるのでしょうか?? 点数+罰金?? それとも免許取消し?? どのようになるのでしょうか?? 質問お願いします。。
- 締切済み
- その他(趣味・娯楽・エンターテイメント)