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二人乗りについて

バイクの二人乗りについてなのですが 二人乗りは二輪の免許を取ってから一年以降からだと思うのですが 原付免許を取ってから一年たっていて普通二輪を取ってから一年たってない場合二人乗りしても大丈夫なのですか? 原付免許は二輪に含まれてないんですか?

みんなの回答

  • bakechan
  • ベストアンサー率43% (152/349)
回答No.5

すでに回答は出そろっていますが、簡単に書くと以下のようになります。 原付免許を取得後、1年以上経過してから自動二輪免許(普通・小型限定・大型)を 取得した場合は、免許を交付した日に二人乗りできない。 普通自動二輪免許(小型限定を含む)を取得後、1年以上経過後、大型自動二輪免許を 取得した場合は、免許を交付した日に二人乗り可能。 小型限定自動二輪免許を取得後、1年以上経過後、限定解除(普通自動二輪)をした場合も、 免許を交付した日に二人乗り可能。 (なお、上記は全て免停期間を含まれません。)

noname#58692
noname#58692
回答No.4

含まれていません。 よく、「免許を取って1年間は二人乗り禁止」といわれますがこれは「初心者運転期間」とは直接関係なく、道路交通法第七十一条の四項(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)に記述があります。「初心運転者期間中に二人乗り禁止」という表現も間違いです。 第七十一条「大型自動二輪車等の運転者の遵守事項」の四項は次の通りです。 第八十四条の第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車または普通自動二輪車を運転してはならない。 第八十四条の第三項というのは第一種免許とはなんぞやという説明です。要約すると「大型自動車、普通自動車、大型自動二輪、普通自動二輪、小型特殊自動車、原動機付自転車、牽引の8種類がありますよ」ということです。 結局のところ「普通二輪から大型二輪にステップアップした人は二人乗りができるのは普通二輪を取得してから一年後ですよ」という事だと思います。 ご参考まで。

  • arexis
  • ベストアンサー率66% (66/99)
回答No.3

原付免許は自動二輪免許に含まれません。 普通二輪(限定も含む)、大型二輪等の自動二輪免許を取ってから1年間は禁止。 (免停期間がある場合はその期間を含まずに1年間) さらに高速道路の二人乗りは、20歳以上 且つ 自動二輪免許の期間が3年以上の条件が必要です。

  • Dumper
  • ベストアンサー率28% (24/84)
回答No.2

原付は自動二輪ではないです。 普通二輪が初めての自動二輪系免許であれば 普通二輪をとってから1年です。

回答No.1

原付は元々1人乗りで、原動機付自転車ですからね。

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