国税局の公売物件、残置物

このQ&Aのポイント
  • 国税局の公売物件の特徴とは?残置物の処分についても検討が必要
  • 公売物件の購入には注意が必要!残置物の問題や費用面の不透明さにも注意
  • 公売物件の落札後、残置物の処分と所有権の問題について検討が必要
回答を見る
  • ベストアンサー

国税局の公売物件、残置物

国税局の公売物件、残置物  いつも、回答ありがとうございます。DELL INSPIRON 620S、Linux Mint 19.2 Xfce 64bit  国税局の公売物件があります。  市街地の大きな通りに面していてマンションの一階にある  店舗が公売で売りに出ています。  40平方メートルほど有り、表面道路に面していて、最低価格が、170万円程度で安価です。  管理費の滞納が有り、300万円程度になります。  収益物件として購入を考えているのです。  しかし、室内には、残置物が、残されています。  元の所有者は、不動産業者で、今は、廃業しています。机や、コピー機、椅子、戸棚などが残置されたままです。  無価値なものなら、処分したり、再利用すれば、良いのです。しかし、同じ会社が、隣の部屋も所有していて出入りがあるから、残置物のことを処分すると文句を言いそうです。  国税局に所有者が、続きで、部屋を二個持っているのであるから、なぜ、二個とも売らないのかと聞きました。税金の滞納額によって、二個売らなくとも、回収できると判断できると一個だけ売ることにしているのだと説明します。  公売になっていて、落札したら、荷物を処分していただけるのか?  と今の所有者に聞きましたが、まだ、落札していないのに話ができない。落札すれば、話すれば、よい。  などと言って聞き入れてくれません。  一般の売買で無いので、売り主の明け渡しの協力を得られません。  強制的に売却されるので、傷ついたトラのようで、気性が荒いです。  暴力団などでは、無いようです。  落札したら、どこかに荷物を移動してしまい、賃貸に出すなどして、使用すれば、良いのかと考えますが、残置物の所有権は、あくまで、今の所有者にあるので、どのように文句を言ってくるのか分かりません。  荷物の処分費用、異動費用、 1万円程度を  要求されたら、提供しても良いと考えています。簡単に合意してくれると良いのですが。 ●Q01 杞憂でしょうか?  裁判所に聞きましたが、公売の場合、残置物の強制執行付与文が取れないので、強制執行できないとのことです。  裁判して強制執行付与文を取るとしたら、期間も手間もお金もかかるし大変です。 ●Q02 このような場合、どのようにすれば、良いでしょうか?  固定資産税、都市計画税など、公開しないので、購入後の費用のめどがたちません。  管理費の滞納金額の清算金など、不明な点があるので、管理組合と交渉が必要です。 ●Q03 その他でも、公売で気をつけることがありましたら、よろしく教授方おねがいします。  何か類似の経験のある方、法律の詳しい方など、処分方法をよろしく教授方おねがいします。 敬具

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

実家が借家をやっています。 退去してもらうときにトラブルが起こったこともありますが、最後はとことん話し合うしかなかったです。契約している不動産屋さんに助けてもらったことも多々ありました・・・ 法律的な部分と、心理的な部分は別になるので、抵抗がありそうなら、どちらも仲介役は必要になるかもしれません。 >●Q01 杞憂でしょうか? ある程度譲歩するおつもりもあるということなので、しっかりとコミュニケーションして双方納得しながら進めていくことができれば大丈夫だと思うのですが・・・ 今回半分が残り、国税さんが絡んでいるのですから、相手さんも滅多なことはしてこないと思います・・・ ”公売の場合には、競売の不動産引渡命令に相当する手続きが用意されていないようだ。そうすると、まず、明け渡しについての債務名義を得なけれ ばならないことになり、訴訟等を提起する必要がでてくるわけだ。 もっとも、今回のケースは相手方と話ができたので、一定の猶予期間を与えたうえで明け渡す旨の即決和解を申し立てることにした。これは、物権的請求権であ るから申立書は至って簡素だ。(1)申立人は所有権を有している。(2)相手方が権限なく占有している。(3)よって・・・。そして、和解条項案を添付する。” http://xn--fiqui1ew2o5rb2c2a680hkray93eo1lv8qca.com/fudousantouki-koubai-akewatashi/ >●Q02 このような場合、どのようにすれば、良いでしょうか? 分からないものを考えるのは徒労なので、費用やフローを明確にして、進めていくしかないかと。 やはり、不動産業の専門家の方への相談が必要なのではないでしょうか。 >●Q03 その他でも、公売で気をつけることがありましたら、よろしく教授方おねがいします。 ”落札後の注意事項 | 公売情報 | 東京都主税局” https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kobai/netrakuchu.html ↓”競売物件の借主との敷金”においてもトラブルは絶えないので・・・ ”賃貸されているマンションを落札する素人 は珍しくない。差押登記以前の借主に対して 敷金返還債務を承継するが、以後の借主への 返還債務はない。借主は競落後1年内(=6 月+手続に要する期間)に退去する。10 ビル落札は、事業者のレベルだが、敷金返 還債務の承継のトラブルは多い。” https://www.retio.or.jp/attach/archive/69-015.pdf ↓戸建て賃貸 ”知っておきたい!「占有者」がいたらどうしよう?大家さんの競売物件トラブル解決法” https://www.chintaikeiei.com/column/senyuusya/ ”まず、裁判所に「明渡命令」を申請します。簡単に認められます。
そして取得した明渡命令に「執行文付与」の手続きをします。簡単です。
執行文が付与されたら、今度は「強制執行の申し立て」を行い、予納金を払います。いくらでもありません。
担当の執行官と打ち合わせをし、物件に強制執行の「催告」に行きます。あなたも同席する必要がありますが、その道のプロである執行官に任せておけば大丈夫です
催告からおよそ一か月後、ついに「強制執行」となります。” https://www.chintaikeiei.com/column/00001182/ ”トラブル頻発はなぜ?競売物件の魅力とリスク” https://invest-online.jp/column/auctioned-property-10948/ こちらも参考に! ”公売促進に向けた一提言 ” https://www.sozeishiryokan.or.jp/award/023/z_pdf/ronbun_h26_04.pdf (画像引用) https://www.photo-ac.com/main/search?q=%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3&srt=dlrank こちらも参考に! 「公売」「所有者」に関する質問と回答 https://okwave.jp/search?word=%E5%85%AC%E5%A3%B2%E3%80%80%E6%89%80%E6%9C%89%E8%80%85 良い方向に進みますように! 参考になれば幸いです。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。DELL INSPIRON 620S Linux Mint 19.2 Xfce 64bit  親切な詳しい解説に感謝します。  最終的な、明け渡し請求は、 物件的請求権  ですね。  話し合いで、和解ができると良いが、ゴネる可能性もあります。  こうなると通常の裁判になります。  裁判官が、即決判断してくれるのかどうか分かりません。長期になることも、覚悟しないといけません。  不動産競売のように物件状況調査書が、無いので、落札前に占有が有ったかどうかの報告がありません。  ですから、空き室を専有しているのに、裁判所では、私が、使用していると言い逃れしてくる可能性も、あります。空き室を証明することは、容易ではないし、裁判官が、これをすぐに、認めるのかどうか不明です。  裁判官は、分かっていても、それをすぐに、認めず、そのことに触れないで、別の解決案を提示しようとします。  占有者が、どうせ負けることが、明らかでも、できるだけ時間を遅らせて、多くの立ち退き料をせしめようとします。強制執行されて、立ち退きされると明け渡し料は、もらえない。強制執行付与をもらうまでに、時間がかかる。  占有者の信用に傷がついて、これからの生活に不利です。ブラックリストにのります。しかし、本人は、度重なる国税庁の督促にもかかわらず、逃げ回ってきたので、すでに、社会的な信用は、損失しており、やぶれかぶれ、目先の金のためなら、どうなっても良いと考えています。  こじらせないように配慮しても、はじめから、相手が、こじれる意志なら、どうでも、こじれてしまいます。  即決和解で、簡単にまとまるのかどうか分かりません。  和解の手間を駆け引きの材料にして、最大の明け渡し料を請求してくる可能性が、ありそうです。  困難な状況が、杞憂に終われば、良いのですが、常に、最悪な状態も、考慮しておく必要がありそうです。  最悪の場合も踏まえて、長期的な戦いを想定する覚悟と必要があります。  公売は、調査が、不十分で、報告書も簡易なものです。  購入後の費用を見積もる必要があります。しかし、固定資産税を公開しない。  強制執行付与が、取れない。  購入後の費用の予定を立てるのに、固定資産税、都市計画税の明細を出して欲しいと言うと国税局は、個人のプライバシィを考慮して、公開しない。  市役所に行っても、同様も駄目だと言われる。  落札前の所有者のプライバシーが、有りますが、入札者の落札情報を得る権利もあるでしょう。裁判所では、すでに、公開されている。  裁判所の競売の法律と国税局の公売では、法律が、違うので、できないと言う。 ●Q01 機会の均等と落札者の権利を考慮して、公開できるような法律の整備は、できないのでしょうか?  公開しないことで、落札者は、手控えることになり、入札者が、少なくなり、落札金額が、低下して滞納した税金の回収が、できなくなります。国民に不利を押し付けることになる。  国税庁の公売によらないで、借り入れの滞納によって、競売にすることは、できないのでしょうか? ●Q02 税金を滞納していると同時に、借り入れのローンも滞納しています。ローンの滞納があれば、競売に付すことも、できるのでは、無いでしょうか?  報告書では、マンションの管理費のみの滞納(100万円)になっているのに、実際には、管理費の二倍の遅延損害金(200万円)を支払う義務があるとなっている。  マンションの管理費の滞納金のみを考慮して最低入札価格を決定しているのに、遅延損害金を支払う必要が、あるのなら、最低入札価格を変更するべきである。 ●Q03 取り下げて、最低入札価格を変更して、次回に公売に出すべきだと考慮するべきだと考えるが、どうだろうか?  裁判所の競売でも、昔は、強制執行付与文が、取れないときが、あった。  裁判所で、落札しても、占有者は、立ち退きしない。落札者が、入居予定になっても、占有者が、立ち退きしないので、怒り、占有者を殺害したことがあった。  こんなことから、裁判所の落札者は、執行文付与をとれるようになった。 ●Q04 公売でも、落札者の立場は、競売と変わらない。  執行文付与を与えて、落札者の便宜を図るようにするべきで無いだろうか? ●Q05 法律の改定は、可能では、無いだろうか?  今回の場合、実際に人は、使用していないので、空き家のまま、専有していることになる。 ●Q06 残置物を移動して、保管しても良いのだろうか? ●Q07 落札して、所有権が、変われば、鍵を交換しても良いのでしょうか?  たとえ一つでも、お知りのことがあれば、よろしく教授方お願いします。 敬具  

関連するQ&A

  • 落札されずに終わった「公売物件」の行方は??

    競売ではなく国税庁の公売物件について、です。 税金滞納により差押を受けて公売となるようですが、競売なら落札代金支払まで1ヶ月強というのに比べ公売は落札代金支払にまで1週間程しかないことから競売ほど盛り上がっていませんが・・・ これまで見ていると2回ほど入札がなければ落札金額を1割程度下げて再度公売に出るようですが、それでも入札者がなかった場合はどうなるのでしょうか? 国税局に「あの物件はどうなった」と聞いても「入札者がいませんでしたので・・・」というだけで、それ以上の説明はしてくれません。 国税庁OBの方や事情通の方、是非教えて下さい!

  • 残置物(残留物)有る競売物件の件でご教授ください

    競売物件の入札を考えております。その物件は4階建ての家で土地建物所有権の物です。事務所兼自宅のようでして、所有者は会社が破産して競売になったようです。現在は空き家になっております。2階は事務所が入っていたようです。事務所及び自宅部分は残置物が多数残っております。また一階にはシャッター付きの駐車場がありまして車や事務所のいろいろな物が入っているようです。この物件の所有者は債務整理受任弁護士にすべて任せているようです。所有者自身はこの物件には住んでいませんしだれも住んでいない空き家です。 落札後のことですが、落札後はすべてこの担当の弁護士と話し合いをするという事になるのでしょうか? この担当弁護士と話し合いをして物件の明け渡しをしてもらって、なおかつ残留物の話し合いもするという形ですんなりいくと思いますでしょうか? おそらく強制執行はしなくてもいいのではないかと思いますが、もし強制執行をしなくてはいけない場合は強制執行日にカギを執行官とともカギを開けてもらった後は残留物も他の場所へ必ず移さないと行けないのでしょうか? 私としてはカギを開けてもらった後にすぐに住まないので、動産品は裁判をしたり処分が可能になる迄そのまま置いておいてもかまわないのですが、それは可能でしょうか? その建物から残置物をだして他に移すとかなりお金がかかると思いますので、ベストはカギを買えた後は法的に処分可能になる迄または期限を決めて所有者が引き取りにくる迄は残置物はそのままその家に置いておきたいと思ってます。 落札後はすぐに住む事もないですし、占有者もいない、物件の相談相手は弁護士 、これなら簡単なように感じます。ただもし所有者がでてこないもしくは不明になった場合なら車庫の中の車の処分だけが面倒かなと思っておりますが、法的に処分可能になる迄はその家の中においておこうと思っています。 このような対処方法でよろしいでしょうか? 詳しい方ご教授お願いします。

  • 国税局の不動産公売について

    不動産公売について質問させてください。 国税局の公売物件で貸し店舗があります。そこは差し押さえ前から店舗として第三者に賃貸し使用しています。 賃借関係の中に敷金の値段とか特約条項あり、とか書いてあります。 公売は買い受け人に対し権利関係のリセットをし新しく登記をしてくれると思いますが、仮に買い受けた場合そのまま貸し店舗として収入を得たいと考えています。 (1)特約条項ありの場合新しく登記しても、なにか賃借人の権利を引き継ぐもので考えられるもの、後々阻害となるようなものとは何が考えられますか。 (2)敷金の値段が記載されているので、これは国税局が差し押さえて保管していると考えて良いのでしょか。 (3)競売などでは3点セットの精査が必須となるようですが、公売の場合そのようなものが無いようです注意して見なければいけないものは、どの部分でしょうか。 (4)貸し店舗の場合、アパートなどと比較して固定資産税とか税金等の支払いは高く付くのでしょうか、その他不利な点等ありましたら教えて下さい。 (5)どこかの不動産会社で管理していたと思いますが、その会社を知る手立てはありますか。(家賃の滞納とかがあったか否か等を聞きたいと思います) 初心者の質問ですが、以上よろしくお願い致します。

  • 公売物件では瑕疵担保責任は問えませんか?

    国税局の公売で買った不動産に対しては、前の所有者に対しては瑕疵担保責任を問えないのでしょうか?裁判所の不動産競売の場合は民事執行法で瑕疵担保責任は問えないとなっていると思いますが、公売は国税徴収法に基づき行われると思うのですが、国税徴収法にも瑕疵担保責任の免責条項があるのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 借地権(旧法)で契約しようと思っている土地が国税局の差し押さえ物件だと

    借地権(旧法)で契約しようと思っている土地が国税局の差し押さえ物件だとわかりました。 万一、公売にかけられた際に新しい所有者との間で借地権契約が結べなくなるということは ないのでしょうか? 古家は登記しますが、新築すると地主には承諾を得ております。 不動産業者には、差し押さえ前から発生していた借地権を譲るということになるので 問題ないといわれておりますが不安になっています。 また、もしこちらの権利は守られるとすれば、このような公売物件に手を出す方にメリットがあるかどうかも疑問があります。 国税局が私に土地の購入を勧める場合もあるのでしょうか? どうぞ教えてください。 よろしくお願いいたします。 滞納税について補足させていただきます。 相続税未納ということですが総額はわかりません。 沢山土地を持っている方のようですので、この物件のみが差し押さえになっているのでは ないようですが詳しくは教えてもらえませんでした。約2年前の記載がありましたが 分納中かどうかも不明です。

  • 不動産競売の残置物について

    不動産競売の残置物というのは非常に奥が深いというか難しい部分のようで、調べて行ってもなかなかすっきりまとまりません。いろいろ教えてください。 1)在住で鍵を渡したけれども残置物あり ⇒この場合「残置物の所有権放棄書類に判をもらう」というケースがネットでは見られます。 2)在住で引き渡しに応じず残置物あり ⇒引き渡し命令&強制執行のケース。ただし強制執行前に交渉して1)になるケースも。 3)不在(空き家)で残置物あり ⇒不在では動産の所有権の放棄の意思確認はできないので引き渡し命令&強制執行になる。 === 疑問 a)上記1)ケースの残置物の所有権放棄書類に意味があるのでしょうか?債務者(兼不動産所有者)以外の所有物が残置物に混じっている(と第3者が後から言ってくる)ケースがあるらしく、債務者だけと所有権放棄書類を取り交わしても仕方がないのではないでしょか? b)上記2)や3)で、特に空き家のケースでは強制執行なんかしない(事によって強制執行費用を節約できる)法的スキームはないものでしょうか? 強制執行とは「残置物を運び出して保管して取りに来なさいと一定期間の公告をする」わけですが、そんな事なら空き家に残置物を封入したまま一定期間広告すれば済むことです。その間裁判所の管理下に置いておけばいい事。より具体的には裁判所が一度引き渡しを受けて、一定期間残置物引取りの広告をして、期間満了後に買受人が裁判所から引き渡しを受ければ残置物の運搬・保管を省けるんじゃないか、と思うわけです。そういうことはできるようにはならないのでしょうか? c)そもそも「債務者が引き渡し命令が引き渡し命令に応じる」というのはどういう事でしょうか? 鍵を渡しただけで残置物はあってもいのか、鍵を渡して残置物も無くする(または所有権放棄する)ことなのか、どちらなのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • 競売物件を買うのですが・・・。

    所有者が空家として、荷物多少残置として占有しているのですが、落札後にどうしたらいいのですか? 勝手に私が処分したらダメという法律があると聞いたのですが・・・。 あと、前所有者が残した滞納を全部一括で払わないといけないのでしょうか?延滞料金の部分とかで、値引き交渉等はできないのでしょうか?

  • 貸地上の他人の建物が公売に出される。

    こんにちは。 件名の件で どう対応して良いか迷っております。 当方の土地をA氏が賃貸していて、その上にA氏所有の建物がありますが、 国税局から当方に連絡があり、 A氏の税金の滞納により A氏所有の建物が公売にだされるようです。 A氏は当方にも5年分の土地賃貸料の滞納があります。 質問1 公売に出されて第三者が落札したときのために 当方も配当がもらえるように差し押さえ?抵当権の設定?でしょうか、 なんらかの手続きをしておくべきですか? 質問2 公売にだされて落札された場合、 A氏の建物に住んでいる人に立ち退きを命ずるのは裁判所なのか、落札者なのか? 質問3 公売に出された建物を安く落札するコツなどあるのでしょうか? (貸地上の建物なので当方以外に入札する人はいなさそうです) ちなみにA氏にA氏建物の当方への任意売却を数年前に申し入れましたが、 本人から返答はありませんでした。

  • 競売物件における残置物の処分

    競売物件における残置物の処分 私が入手した物件における下記の現状について、残置物を処分してしまうことは問題になりませんでしょうか? ・前の持ち主は3年程前にきちんと引越しをする形で退去している ・私は物件を手に入れてから1ヶ月程度 ・残置物には布団、アナログテレビ、状態の悪い冷蔵庫、小物など様々な物があるが、特別に高価な物は無い ・残置物の処分には明らかにそれなりの費用が掛かる ・建屋には雨漏り箇所もあるため、3年の期間で残置物の状態は維持されていない物もある ・近くの不動産屋において、競売より前に任意売却を計画していたが、あまり協力的では無かったと聞いている。(裕福な暮らしではあったようなので、既に興味が無いかも。。。) ・念のため内容証明により、どうするかを問い合わせている 自分としては、3年も放置していることもあるし、仮に今さら残置物のことをとやかく言ってきても、法的に負けないのでは?とのんきに考えているのですが、いかがでしょうか?

  • 競売物件で、所有者の残置物がある場合の扱いはどうなるのでしょうか、

    競売物件で、所有者の残置物がある場合の扱いはどうなるのでしょうか、 自由処分と思って差し支えないものでしょうか?それとも、所有者と揉め事に なったりするのでしょうか?