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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国税局の不動産公売について)

国税局の不動産公売について

このQ&Aのポイント
  • 国税局の不動産公売について質問させてください。公売物件で貸し店舗があり、賃借関係の中に敷金の値段や特約条項が記載されています。公売後も貸し店舗として収入を得たい場合にどのような問題が考えられるか知りたいです。
  • 特約条項がある場合には新規買い受け後も賃借人の権利を引き継ぐものや将来的な阻害要因があるか確認する必要があります。敷金の記載からは国税局が差し押さえて保管していると考えられますが、確認が必要です。公売では競売のような3点セットの精査はないため、注意が必要です。
  • 貸し店舗の場合、固定資産税や税金の支払いはアパートなどと比較して高額になることがあります。また、不動産会社が管理していた可能性もありますが、その情報を得る手立てはなかなかありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sirokiyat
  • ベストアンサー率23% (204/867)
回答No.1

回答者がないのであまりわかりませんが、回答します。 国税の公売は、裁判所の競売のように買った人を保護する規定が少ないようです。例えば、競売で認められる引渡命令がありません。従って、不法な人を強制的に立ち退かす方法がありません。 敷金は、不動産の所有者が持っています。国税も払えないのですから、ある訳がありません。公売で買った人が所有者に代わってその敷金を借り手に払う義務があるとゆう意味で書いてあるのです。 公売でも物件明細書の様な物があるので閲覧すればいいと思います。

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