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手付金払って解約した場合

マンション購入を手付金払って解約した場合 銀行や不動産の業界から履歴=ブラックリストに 名が乗りますか。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 手付は原則として「解約手付」です。  なので、支払い済みの手付を放棄して解約するのは民法によって許されている行為です。手付以上に、損害賠償などの責任を負わされることはありません。  なので、「公式」には、ブラックリストに載せることもできないとおもわれます。  公式にブラックリストに載せられないからには、公然と「アナタにはカネを貸さない。だって、一度解約したじゃん」というよういな理由で貸し出しを拒むこともできない、ということになります。  ただ、こっそりとリストを作って置いて、「アナタには収入が少ない」とか、別な理由で貸しだしを断ることがあるかないかは、その銀行の貸し出し係の行員でないかぎり、わかりません。  また、上記条文の但し書きに、「相手が契約の履行に着手した場合はこの限りではない」とありますので、解約は、相手が履行に着手するまでに行わなければなりません。  なので、その解約が、どういう段階で行われたのかが問題です。  例えば、相手が登記書類一切を用意して「何時でも引き渡せますよ」と連絡してきた場合には、手付放棄による解約は無理です。  そのときは、ブラックリストに載る可能性を否定出来ません。

その他の回答 (2)

  • nabeyaki
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回答No.2

不動産契約では、契約書(印紙に割印)に署名捺印した段階で契約が成立し、効力が発効します。 これは不動産会社との契約で、金融機関との融資契約とは別です。 実際には、契約書を作るまでに2回程度打ち合わせがあると思いますが、本人確認書類の提出から仮融資審査に回しているはずですが、銀行としては契約通り返してくれればいいのでブラックにはなりません。 また、手付け金というのは契約キャンセルのペナルティであり不動産会社としては丸儲けなので痛くも痒くもないのです。 次からその不動産会社では契約できないかもしれませんが… 契約書まで交わして、融資審査が下りずキャンセルの方が手間だけかかっておじゃんなので気にもしないとは思いますよ。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

手付金の分は不動産会社の儲けになるわけですから、ブラックリストに載るはずがありません。逆に、売り手の側ももっといい売り手が現れれば手付金を「倍返し」することによってほかの買い手に乗り換えることが可能です。つまり手付金を払った時点では契約したことにはならないのです。

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