業務上横領の立件条件について
私が働いている会社で業務上横領が発覚しました。
その業務上横領を犯した者は会社の営業であり手口は次の通りです。
当社は家電量販店で顧客は一般消費者と法人です。 売上構成はほぼ半々です。
その営業担当は法人営業部に在籍しており当社で扱うパソコンや周辺機器、ソフトや書籍、OA消耗品を
全国の法人に販売していました。
顧客が法人とあることで売上代金の回収は大概はその法人からの送金でしたが、
中には手付金を現金で支払ったり、半分現金で支払ったり、小額だから購入代金を全て現金で支払う
法人があります。 その営業は顧客から預かった現金を会社に入金せずに着服していました。
会社としては横領された分の全額を相手に請求したく刑事訴訟と民事訴訟の両方を考えています。
刑事罰については警察と検察に任せるとして民事裁判で損害賠償を請求することにしています。
会社の顧問弁護士からはこちらから相手の横領額を立証することが必要だといわれました。
で、会社にある証拠としてはどの顧客にどの商品を売り上げた売上データと売掛金データと
顧客に納品した際に相手が受領したという受領書だけです。
現金回収分の領収書の控え(領収書の耳)は経理部の不手際で過去の分の全部を紛失してしまったそうです。
顧問弁護士からは売上データからでは債権をどれだけ回収したか判らず、顧客別の売掛金データからでは
その現金回収部分が本当に顧客の未支払いなのか、その社員の横領で未回収になっているか判断が
判らないと言っています。 受領書は相手に商品が渡ったことを証明するもので代金の回収には意味を成しません。
確実にその社員の横領を確定するには得意先が代金を支払った時に会社が相手に交付する領収書の原本か
コピーを取り寄せる必要があるとの事です。
しかし横領を犯した社員の未回収の現金部分の売掛金は1,000件程度あり、全ての得意先を回って
横領された部分の領収書を入手することは困難です。 人海戦術でやってやれないことはないですが
人手と時間も膨大に掛かり、また相手の得意先も5年も6年も前のその領収書の提出をしてくれるとは限りません。
この場合、他の方法で横領額の確定をするにはどのような方法がありますか。
(本人は否定するので自白、自供は当てになりません。)