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【法律・業務上横領罪の適用範囲】会社から毎月の交通

【法律・業務上横領罪の適用範囲】会社から毎月の交通費を支給して貰って、公共交通機関を利用せずに自転車や徒歩で通勤して、交通費を着服すると業務上横領罪が適用されますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1180/2301)
回答No.1

 業務上横領とは、業務の上で自己が占有している他人(会社)のものを自己のために処分することです。  支給された交通費は支給された時点でおの従業員のものですから、業務上横領にはあたりません。  詐欺罪なら可能性はあるかも知れませんが、詐欺罪を立証するためにはその者が最初から着服目的で虚偽の通勤経路を申告したというような、「最初からだまし取る目的だった」ことが必要なので、通勤経路としては適正だが、なんらかの事情があって定期を買わなかったと言い訳された場合は立証が面倒になります。  まあもっとも、刑法を持ち出さずとも就業規則や交通費規定でそういう行為を懲戒の対象と決めておけば社内で処分することに問題はありません。

redminote10pro
質問者

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その他の回答 (2)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2197/11087)
回答No.3

交通費は、距離などを基準に決められていることが多い。 車でも、自転車でも可能とされている。 横領罪になならない。

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18602/30994)
回答No.2

こんにちは 懲罰対象になるようです。 ただ解雇にした人が証拠がないと訴え会社が敗訴になった事例もあります。 <交通費の不正受給が横領になる手口> https://roudou-bengoshi.com/kaiko/4113/ https://dime.jp/genre/1434099/ 会社敗訴事例 https://kigyobengo.com/media/useful/2386.html

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