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業務上横領になるのでしょうか?

当方中小企業に勤める会社員です。 社員数は6人で主に現場で作業をする、と言った感じの業務をしています。 給料形式は日給月給でボーナスは利益に応じて結構変動する形を取っています。 問題と感じているのは、その社長が経費の管理をしていて(会計事務所とは契約しています)その流れがいい加減のようなのです。 わかっているのは 1)明らかに個人の趣味の車(サーキット走行目的)やバイクを会社の経費で購入している。その車のカーナビ等も経費。 2)自分の彼女の駐車場代を経費からだし、彼女からは駐車場代を貰い貯蓄として貯めている。 と言う点です。 他にも口では自分で払っていると言っている家賃や光熱費も自宅を事務所風にしていて正直信用できません。 自分は経営者ではないので、それがこの会社のやり方といえばそれまでなのかもしれませんが、ボーナスは要するに会社に必要ない経費(車やバイク)のおかげで少なくなっています。 社員には節約節約と言い、節約しないとボーナスが出せないと言っているのに、自分の趣味に100万以上の経費を投入している社長に嫌気がさしています。 仕事を用意して給料(ボーナス)をきちんと支払っているのなら文句はありませんが、去年の冬のボーナスは無し、営業をしない(担当はいませんが、社長の役目という感じ)で仕事が少ないのは社員の実力が低いから仕事が取れない!などと言うので正直ムカついてます。 話がそれてしまいましたが、上記の経費の使い方というのは会社の金を横領しているということになるのでしょうか? またこれを理由に社長に退陣してもらうことは可能でしょうか? 出来れば匿名というか告訴を誰がしたかわからないように暴く事はできませんでしょうか。 長文になってしまい申し訳ありません。 どなたか詳しい方、アドバイスをいただけると助かります。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

> 上記の経費の使い方というのは会社の金を横領しているということになるのでしょうか? 会社の金銭の私的利用は、業務上横領罪を構成するといえます。 > またこれを理由に社長に退陣してもらうことは可能でしょうか? 「社長」は一般的には、取締役会や代表取締役、または「会長」などの社長より上位の職位の者が選解職を決めます。したがって、社長の解職権を有する者の判断によります。 > 出来れば匿名というか告訴を誰がしたかわからないように暴く事はできませんでしょうか。 業務上横領罪を追及してもらいたい場合には、警察へ告訴ないし被害届を出すことになります。これが受理されて捜査が開始されたときは、告訴ないし被害届を出した者の名が被疑者へ伝えられることは、基本的にありません。ただ、お書きの内容からは、告訴や被害届を受理してもらえる可能性は高くないものと思われます。

回答No.1

零細企業の業務上横領は正直無理というか意味がないというかトどうしようもないと思います。 社長の方針が気に入らないのでしたらすぐに転職された方が質問者様にとっていいと思います。 もし社長が退陣したら誰が社長をするのですか? 過半数以上の自社株を誰か持ってる人がいますか? 個人事業なら社員全員でやめて新しい会社を起こせばいいだけです。 現実問題零細企業は社長の私物です。これが理解できないのなら大企業の歯車になるか自分の会社を作って自分が社長になることです。

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