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共済保険告知義務違反

保険加入時に糖尿の持病がありながら告知せずに加入しました。1年ほどして眼科にて網膜剥離の手術を受けました。告知違反で給付金はおりないだろうと思っていながら請求したのですが、給付されました。その後白内障の手術でもおりました。 現在加入して5年くらいでヘルニアの手術で入院し、給付金を請求したところ、糖尿が発覚したみたいで、調査されてるみたいです。 この様な場合どうなるのですか? 詐欺罪などの罪に問われるのですか?

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  • ベストアンサー
  • makokiki
  • ベストアンサー率24% (34/141)
回答No.1

最悪の場合は、告知義務違反で保険の契約が解除されてしまいますね。 そして、以前に受け取った網膜剥離や白内障の保険金も返却しないといけなくなる可能性も有りますね。 糖尿病はいろんな病気を併発させるので時間は掛かると思います。網膜剥離も白内障も糖尿病からの関連ある病気だと認定されなければ、以前の保険金は返却しなくても大丈夫だと思います。 保険の契約も解除されないこともありますが、入院特約は怪我のみになるかもしれませんね。 契約してから5年経っているので最悪なことにはならないとは思いますが、あくまでも保険会社が決めることなので確実なことはわからないですね。

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