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裁判が行われる場所を教えてください

はじめまして。。。 非常に基本的なことかもしれないのですが 裁判が行われる場所を知りたいのです。 ある商品を購入しましたが その返品に応じてもらえず 相手方が裁判で決着をつけてほしいといっています。 当方は関東在住、相手方は関西在住なのですが このような場合には当方が訴えた場合には どこで裁判は行われることになるのでしょうか? これだけの情報ではなんともいえないのかも知れませんがお答えいただける範囲でお尋ねしたいのです。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

訴える方法によります。  請求金額が60万以下で、即日判決がほしい場合。 ・少額訴訟・・・・管轄する(お近くの)簡易裁判所 「借用書」等、支払うむねの書類がある場合。 ・督促手続き・・・管轄する簡易裁判所 ・通常裁判・・・・管轄する地方裁判所 「少額訴訟」「督促手続」は、相手が出廷しなくても行われます。 とりあえずは、「関東地方」だと思います。 民事訴訟法 第六編 少額訴訟に関する特則 (少額訴訟の要件等) 第318条 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。 2 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。 3 前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。 ________________________________ 民事訴訟法 第七編 督促手続 (支払督促の要件) 第382条 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。 (支払督促の申立て) 第三百八十三条 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。 2 次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。  一 事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの   当該事務所又は営業所の所在地  二 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求   手形又は小切手の支払地 ________________________________ 民事訴訟法 (普通裁判籍による管轄) 第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。 3 大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。 4 法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。 5 外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。 6 国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。 (財産権上の訴え等についての管轄) 第五条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。  一  財産権上の訴え   義務履行地  二  手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え   手形又は小切手の支払地   )  九  不法行為に関する訴え   不法行為があった地  

その他の回答 (2)

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.3

 こんにちは。  商品が60万以下であろうと想定しまして。  契約書等で管轄裁判所を定めている合意管轄であればあなたの所在地管轄の簡易裁判所の提起ができますが、相手方所在地管轄の簡易裁判所で提起する必要があります。 訴訟提起に1回、訴訟当日に一回出廷すれば済むでしょう。  書類の不備によって再度足を運ばねばならない、ともなると大変ですからあなたの最寄の簡易裁判所に赴き、簡易裁判所の書記官にでもアドバイスを請うてみてください。

  • alive2004
  • ベストアンサー率58% (126/216)
回答No.2

◎例えば、ネット通販や一般通販等の場合、その利用規約や約定に「一審管轄裁判所を規定」している場合も多く見られます。 ◎販売行為では有りませんが、此処OKWebの場合は「利用規約」20条に・・・ ------------------ 第20条(準拠法・合意管轄) 本規約は、日本法に準拠して解釈されるものとします。 本サービス利用に関し紛争が生じた際には、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。 ------------------ ◎と定めています。ですから、あなたの購入された方法は不明ですが、通販等で利用規約等に規定されていなければ、#1の方のアドバイスの何れかに該当すると考えます。

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