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交通事故による裁判での裁判所の場所

交通事故を起こしてしまいした、信号のない交差点での事故です 場所は岐阜県の田舎町、当方も相手方も地元です。事故の過失割合で 保険会社同士が9:1と結論を出しました、当方が9割過失です。 納得いかない旨を先方に伝えたところ先方の保険会社が裁判で話をつけようとの事なのですが、その場所が愛知県の名古屋市で裁判との事なのですが当事者も事故現場も違う場所での裁判はあるのでしょうか? 相手保険会社が愛知県なのでしょうか?

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

裁判の管轄 1 被告の住所地、営業所 2 金銭の支払の場合 原告の住所 3 交通事故や怪我の場合 行為地 4 不動産・自動車 登録地 原告はどこを選んでもよく、被告は「移送申し立て」で変更を求める。 民事訴訟法17~19  

回答No.1

裁判実務を知らないので、参考意見としてお聞き頂き、他の回答者の方の回答を待って頂くか、回答をもとに保険屋に確認して頂きたいと思います。 民事の場合は、通常は、土地管轄で、事故地での管轄になると思います。 土地管轄については、以下を参照して下さい。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E7%AE%A1%E8%BD%84#.E5.86.85.E5.AE.B9.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.88.86.E9.A1.9E この土地管轄は、当事者の合意によって変更できます。 ですので、おそらく保険屋の最寄のサービスセンター(事故処理拠点)が名古屋にあって、契約している弁護士事務所もその周辺にあるためにその便宜から名古屋でやりたいと言っているのだと思います。 最近のダイレクト系の保険会社は、事故処理拠点を大都市圏に限定して、経費削減を図っているところが多いですから、おそらくそんな気がします。 まぁ、民事ですし、保険会社の弁護士に任せるならば、支障はないように思いますが、念のため、他の方々の回答を待ってみて下さい。

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