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保険に詳しい方! 飲食店トラブル 知恵をください

私の契約した物件で、転貸して現在は別のオーナーが飲食店を経営している店で、水漏れを起こしてしまいました。 使用した日はお店の定休日で個人的に使用したました。 娘と母親と3人でカラオケをやって過ごしました。 そこで、娘が洗い物しようと思ったら水が出ないと言っていました。 一時的な断水があったようで、水が出ないのでそのまま帰宅してしまいました。 復旧した際蛇口がシンクから少しはみ出ていた為そのまま帰ってしまい、断水が解除され、水が漏れてしまったようです。 自分の店床が全面濡れてしまい、工事は大した金額では無いのですが、店舗での火災保険は水濡れに関して損傷した箇所のみで、下の店舗の被害に関しては保証されません。 下の店舗からは内装、電気製品、家具など含めると1千万近い請求をされています。 できれば自分自身の、個人賠償責任保険を使いたいのですが、申告する際に自身が契約している物件で個人賠償責任保険を使うのは問題になりますか? 現在私はそこのオーナーでは無いけれども、賃貸契約者ではありますがその事はまだ保険屋には言っていません。 どのみち名前も一緒なのでわかってしまうことだと思うので初めからそういえばよかったのですが、どうしていいかわからず、レンタルスペースとして借りて、そこで水漏れをしてしまったと言う事しか伝えておりません。まだ調査会社に現場検証もしてもらってません、、 どなたか保険に詳しい方いらっしゃったら、どう話せば個人賠償保険が適用されるようになるかわかる方いらっしゃいますか?

みんなの回答

noname#244224
noname#244224
回答No.3

漏水事故が起きたのはお嬢さんの過失ですから、賠償責任はお嬢さんが負うことになると思います。(責任能力がない年齢なら親権者が負うことになるでしょうが…) 賠償責任保険は「契約者の家族」の賠償責任もまかなえるものも多いので、質問者さんが加入している保険を確認してみてください。 > どう話せば個人賠償保険が適用されるようになるかわかる方いらっしゃいますか? どう話すも何も、ありのまま話すしかありません。嘘ついて保険金を取得したら詐欺です。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.2

Q1:・・できれば自分自身の個人賠償責任保険を使いたいのですが、申告する際”自身が契約している物件”個人賠償責任保険を使うのは問題になりますか。? A1:何も、問題には、成りませんが。 ・水道と言っても、特定マンション・アパート等での、水危難除けで予め、プール”貯めて於く水:更には、設備”殺菌消毒スミの、コストを掛けた”水道水の場合も有るし、一般の”公的水道局から配水されている水道水等各種あるでしょう。 ●保険業界関係者の監査項目(1)現状復元までの、総額費用見込み確認。 (2):契約当事者の免責金額費用算出、引き算して足りなけば、被保険者負担とするだけの事でしょう。 Q2: 現在私はそこのオーナーでは無いけれども、賃貸契約者ではありますがその事は、まだ保険屋には、言っていません。 A2:投稿者様が、賃貸されて居られる物件で、✖転貸禁止で、許可をされて、 いない場合を除き、それは自由な事です。 ●トラブルでしょう、漏水賠償責任を、執るのか”執らないのかを、ハッキリさせる事しかないし、”原因系:人為的な場合・・・不可抗力な場合か、全然別次元 の事によるトラブルなのか・・・保険会社担当者と”被害受難者の方々と投稿者様との、三者面談をされたら、如何なものでしょう。 ●現実重視だけで事実とトラブル状況、”状況確認次第でしょう、保険関係関係 調査員みたいな方々が、確認するのは、”トラブル責任配分だけで、実態原因と対処責任配分だけの事でしょう。 (1)現状復元責任。::●賃貸物件で借りていた場合は、”借りる物件全体を、初期状態に、復元をする事が”厳しく”民法・法律で義務付けを、されています。 (2)漏水、水漏れ等。仮に、当該地区の自治体が”管理義務ある場所なら、自治体 が、全てのトラブルを、対外的に責任"賠償問題含めて、責任を全て負います。 ●民事責任・管理責任は法律上で”契約上の”甲・乙・丙等は、関係ありません。 ●つまり24Hr契約名義人が、その現場に居ようが・居まいが、全然関係ありません。  結局は、最終的にトラブル対処全責任は残念ながら、免れませんでしょう。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  その保険はその保険、契約内容が分からないのでなんとも言えないのですが、賃貸人の立場としては、賃借人AがBに転貸していて私がそれを承諾していても、Bが家賃を払わなければAにも請求しますし、Bがなにか事故をおこせば、Bにも請求しますがAにも賠償を請求します。  転貸借は、あくまでも賃貸借の権利義務の範囲で行われることですから、転貸したんだから関係ナイ、とは言わせられません。  そのときに「私が入っている個人賠償責任保険は使えないんです。1,000万円なんてありません」と言われては困ります。転貸して直接物件を使用していなくなっても、賃借人であることは間違いないのですから、保険が使えなくてはこまります。  「転貸したから自分に責任はなくなるというのなら責任保険だって解約する」「責任を負い続けるから、事故のときのために個人賠償責任保険に入っているのだ」「御社だって、責任があることを認めるから加入を認めているのだろ」と言い張れば、十分合理性はありますので、その個人賠償責任保険を使えると思うのですが。  1,000万円なんて出したら(もらえない側も)生活費に響きます。頑張って下さい。

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