法律における暴行と傷害の問題

このQ&Aのポイント
  • 男子大学2年生が法律についての疑問を持っています。具体的には、縄で縛ったことによる擦り傷や跡の問題、口に指を入れることによる嘔吐や舌のつまりの問題についてです。これらの行為が傷害罪や暴行罪に該当するのか疑問があります。
  • 先日、プロレスラーの方がツイッターの誹謗中傷で亡くなった事件がありました。身体的な暴力と言われる行為についても疑問があります。具体的には、口に指を入れることによる嘔吐や舌のつまりの行為が暴行に該当するのかどうかです。
  • アダルトビデオにおいて、同意を得ている場合に傷害罪や暴行罪に問われないのか、という疑問もあります。具体的には、女優に対して怪我をさせる行為がある場合、同意を得ていれば罪に問われないのかどうかです。
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法的な問題(暴行と傷害)

男子大学2年生。工学部なので法律のことに疎く教えてください。 例えば、縄で縛ったとして、 (1)擦り傷ができて血が出た、けど2週間で治った (2)縛った跡がついた、け\1日ほどで消えた の二つを考えた場合、(1)も(2)も傷害罪になるでしょうか? 先日、プロレスラーの方がツイッターの誹謗中傷で亡くなった言葉の暴力、というのがありますが、身体的暴力で、 (1)口に指をいれた。結果、嘔吐した (2)口に指をいれ、舌をつまんだ の二つを考えたとき、どちらも暴行、になるでしょうか? アダルトビデオを見ていたら、これらのシーンがあり、冒頭「女優さんには十分背説明をし、了解を得ています」とテロップが流れましたが、怪我させても同意を得ていたら、傷害罪や暴行罪に問われないんだろうか、と思った次第です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jg5dzx
  • ベストアンサー率37% (98/259)
回答No.3

暴行と傷害については、すべての暴力的行為(暴行)のうち、怪我という結果が残った(医師の診断書が出せる)ものを傷害で問議して、それ以外の暴力的行為のみであった行為を暴行と考えればだいたい間違いではないと思います。 翌日でも3週間後でも、診断書が出れば傷害、1週間後でも診断書が出せなければ暴行で実務上は問題ないかと。結果的加重犯ですね。 アダルトビデオの件については、刑法第35条正当業務行為により、違法性を阻却されているのだと思います。 正当なる業務により為したる行為はこれを罰せず。 プロレスラーが試合で相手を殴る行為。 医師が治療で患者の体にメスを入れる行為。 刑務官が業務として死刑を執行する行為。 暴行、傷害、殺人に問われることはありません。

その他の回答 (2)

回答No.2

もちろん、傷がなければ(暴行だけなので)暴行罪になるし、傷があれば(暴行とその結果による傷が発生したので)傷害罪になります。

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.1

お仕事でやっている以上、問われるとしたら業務上過失致死傷罪とかの部類ではないでしょうか。 怪我させても同意を得ているから、被害届は出してないので、事件性はないと思います。 もし、怪我させても問題があるとしたら、被害届を出してその撮影している会社は、訴えられ罪に問われることでしょう。 いくら契約をしていたとしても、無効になり 罪に問われると思いますが、被害届を 出していなければ罪云々はないと思います。 それくらいのお金をつまれて納得しているお仕事だと思いますけどね。

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