傷害罪と暴行罪の処罰について

このQ&Aのポイント
  • お酒の席で私が相手の男性の頭を叩いた事件について、男性が私の顔を殴り流血させたため、互いに被害届と示談を提出しました。
  • 相手と話し合いをしたが、謝罪をせず言い訳ばかりで示談金も高額でした。女性への暴力は許されず、裁判で事件を進めることにします。
  • 私は暴行罪、相手は傷害罪で処罰される可能性があります。事件の経緯や証拠を考慮して判決が下されます。
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傷害罪と暴行罪

初めまして。よろしくお願いいたします。 お酒の席にて、私が相手の男性の頭をスカッと叩いた。 それに激怒した 男性が裏拳で私の顔を殴り流血し警察に被害届(顔面挫傷の全治2週間、傷痕は残る) を提出しました。 数日後警察から温泉宿のオーナーで組合に入っているから早々に示談(和解)して 言われたので相手と電話で話をしましたが『会いたい』のみでした。 数時間して私も頭を叩いたからと御菓子を持参して頭を叩いた事について謝罪します。と 謝りましたが、相手は謝罪はないし私の顔を殴ってない,払いのけたら私が流血してたしなど言い訳ばかり、示談金も治療費込みで15万と言われました。どんな状況でも女性の顔を殴るのは許されず示談は受けず刑事で進めようと思いますが、お互いにどのような処罰をされるのでしょうか?私は暴行罪、相手は傷害罪です。私は叩いた事に反省していますが相手は殴って当たり前が前提で話をします。何度か宿泊した宿のオーナーだったため余計に反省がなく言い訳ばかりは残念でした。乱文で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

追記ですが、頭をスカッと叩いたとありますが、頭が切れる相手であれば「むち打ち症」で診断書をとられれば相談者も傷害罪ということになりますから、そこはお忘れなく対応してください。 更には、相手のホームグラウンドでの戦いですから、証言者が現れることは期待しないでください。 これは、現実によくあることです。 仮に裁判となれば、相談者が殴られたことを証明しないとなりませんから、苦戦を強いられることは覚悟して対応をすることです。 温泉組合というのは、かなり強力な互助組織ですから身内的な感情があり、怪我をしたのは知っているが「殴ったのは見ていない」という証言もよく集まります。 相手が、否認に転じた場合の対応策も必要になります。 最悪は傷害罪VS傷害罪というシナリオも考えないとなりません。 争うということは、先を2歩も3歩も先読みして、先手が打てないと勝てません。 これが、相談者が叩いていなければ起きなかった問題なんですから、少しは引くということも考えないとなりません。

その他の回答 (3)

  • mariwana
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.4

度々失礼します。先ほどの回答について捕捉させてください。 あなたの顔面の傷の程度についてですが、先ほどの290万円というのは、 (1)頭部にあっては、鶏卵大以上の瘢痕又は鶏卵大面以上の欠損 (2)顔面部にあっては、10円銅貨以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕 (3)頚部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕 程度のものを指します。傷が残ったといっても、人目につかないほどのものであれば、慰謝料はもっと低くなります。 なお、あなたも暴行を行っているので、過失相殺によりある程度の慰謝料減額はありえます。 なお、刑事事件または民事事件になれば、当然、あなたが最初に暴行を行ったことが公開の法廷の場で明らかになり、裁判官もあなたに暴行罪が成立するであろうとの心証を抱くでしょう。 ただ、これは私の個人的な予想ですが、おそらく検察による起訴はないでしょうし、仮に起訴されたとしてもせいぜい軽い罰金になると思います。軽く殴った程度で検察が起訴しなければならないとすれば、お笑い芸人のつっこみや、友人同士の悪ふざけなどもすべて起訴しなければならず、裁判所は大忙しになってしまうため、あまりにも程度が低いものは暴行罪として起訴しないのが普通なのです。ただ、絶対に起訴されないとまでは断言できず、起訴されれば間違いなく有罪となるような行為なので反省はすべきでしょう。 いくらあなたにも非があるとはいえ、相手男性が女性に対し流血するほどまでに暴行を加えるという行為は決して許されるものではありません。正当防衛もその過剰性ゆえに成立しません。あなたが自分のわずかな非にさいなまれて、相手男性を非難することができず泣寝入りをせざるをえないのであれば、それは相手の思うつぼです。あなたの非については、それはそれで反省し、場合によっては償うべきとして、相手の非については積極的に非難する権利があなたにはあります。

  • mariwana
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

【刑事責任】 まず、あなたの罪についてですが、軽くであれ相手の男性を殴ったならば法解釈上は暴行罪は成立するでしょう。ただ、あくまで「軽く」なので、おそらく検察が起訴せずに「不起訴」で終わると思います。 次に相手男性の罪についてですが、傷害罪の成立が問題となります。 相手男性が殴りあなたが顔面に怪我を負ったのであれば、傷害罪の構成要件に該当します。怪我した部分を写真にとり、病院で診断書をもらうと後に証拠として機能します。相手からの暴行があった時に周囲に人がいたのであれば、お店の人や同席していた人から証言を得られるように協力をお願いするとよいでしょう。 いくらあなたが最初に殴ったとはいえ、男性からの反撃が過度なため正当防衛も成立しません。ただ、お酒の席なので、相手の男性が酩酊状態にあり責任能力がない場合は傷害罪は成立しなくなってしまいます。ただ、酩酊状態といっても、軽く酔っている程度ではなく、心神喪失といえるほどに正気を失っていて自己をコントロールできないレベルでなければまず傷害罪は成立するといっていいでしょう。男性の酩酊の程度についても証言してくれる人を見つけておくといいと思います。 【民事責任】 民事責任は問わないとの方針のようですが、全治2週間の傷を負って、さらに顔面に傷痕が残るとなりますと、あなたの経済的な損害も精神的な損害も相当なものであるとお察しします。特にあなたが女性であることを考えますと顔面の傷による精神的ダメージはかなりのものでしょう。刑事事件で相手に罪を成立させてもあなたのもとには損害賠償のお金は入ってきませんし、刑事責任と並行して民事責任も追及したほうがよいかと思われます。 民法709条により、あなたが被った経済的損害について損害賠償請求を相手にすることができます。たとえば、「通院費」や「通院する必要があるために労働時間が減り、その分逸失した給料」などがこれにあたります。また、精神的苦痛については710条により請求することができます。「傷害を負わされたことの精神的苦痛」や「一生顔に傷が残ることによる精神的ダメージ」がこれにあたります。女性であれば、傷痕は慰謝料増額の理由になりますし、あなたが結婚を予定していたなどの事情があればさらに慰謝料は上乗せされます。 後遺障害等級表によれば、女性に傷痕が残る場合の慰謝料の相場は290万円とされています。これは治療費等は含まない額です。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

(傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 今回の場合は、相談者が先に暴行罪を犯していますから、いくら反省をしても告訴されれば犯罪者として取り扱われます。 犯罪には、男も女も関係ありません。 相談者は、正直虫が良すぎます。 逆を返せば、男の頭を叩くことは許されると思いますか? 確かに、度合いはありますが双方が悪いのですから、相談者が被害者だけではなく加害者、強いては犯罪を犯した加害 者でもあります。 暴行罪が、反省で許されるなら警察も検察も裁判所も必要ありません。 この世には、因果応報という言葉があります、それが今回は相談者に当てはまる言葉でしょう。 相手を訴えるならば、相談者も訴えられて前科がつくことを覚悟するべきでしょう。 怪我をしていても、犯罪の成立には全く関係ありません。 >どんな状況でも女性の顔を殴るのは許されず示談は受けず刑事で進めようと思いますが、お互いにどのような処罰を >されるのでしょうか? お互いに、刑事事件で処罰されます。 相談者は、被害者意識しかなく、加害者(犯罪者)であることを棚上げしすぎです。 >どんな状況でも女性の顔を殴るのは許されず そんなことはありません、先に「如何なる理由」があっても手を出したのは相談者ですから、その行為は糾弾されるでしょう。 当然、相手には弁護士が付きますから、相談者も無傷ではいれません。 先に書いた条文の内容で、当然処罰されることになります。

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