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暴行傷害罪の加害者

殴る・蹴るの暴行を受けました。 相手は多少酔っており、町で因縁をつけられたのです。こちらは一切手をだしていません。 私は病院にいきました。 骨折やヒビ割れなどの被害はないですが、全身打撲で全治1週間の診断でした。 加害者は確保されましたが目撃者はいません。 加害者(被疑者)は全面的にシラを切っています。 この加害者は警官に連行された時に、全力で暴れました。 若い男性で刺青がある危険な風貌の人物です。 警官3人に押さえられながらも、全力で暴れ、交番のドアやイスを全力で蹴飛ばしていました。 警官に怒鳴られていましたが、警官の名前を調べて復讐してやると脅していました。 信じられないですが警官相手にも傍若無人な態度で目を疑いました。 彼は酔っていたそうですがそれにしても、頭が狂っているとしか思えない光景でした。 私を見ると相手が余計に興奮するとのことで私は違う部屋に行かされました。 おそらく、相手は警官に対しても暴行を働いていた可能性があります。 この犯人は反省の色がまったくないので被害届をだしました。 全治一週間の診断書も提出しました。 私のケガはたいしたことないかもしれません。 ただし、彼には徹底的に社会的制裁を加えてほしいと思いました。 私は金品の請求するつもりはありませんが、治療費と殴られた時に来ていた服やアクセサリーがボロボロにされたので弁償はしてほしいと考えています。 この男の制裁について警察の方に聞いていませんが、勾留されるなどの措置があったと考えられるのでしょうか? もしくは、証拠不十分ですぐに釈放されているのでしょうか? 私とこの加害者は別々の警察が担当してもらっていたので、この加害者がその後どういった流れで処理されたのか知ることができませんでした。 私は最低でも2週間は勾留して反省するまで釈放してほしくないと思っているのですが、どのような措置がとられたのか気になっています。 法律的な常識に詳しい方の考察を教えて頂けると幸いです。

みんなの回答

  • yamato1208
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回答No.2

恐らくですが、現行犯逮捕されていると思います。 48時間で、検察庁に送られて勾留手続きで10日はされていると思います。 その後、延長になるかは検察官の判断になりますが、恐らくは更に10日間の延長で起訴か略式起訴になります。 ただ、被疑者が過去に暴力行為での前科があれば、略式ではなく起訴されるでしょう。 その場合は、執行猶予ではなく実刑ということになります。 起訴されれば、2~3か月は裁判に時間がかかりますから、そこに付いた弁護士が被害者に示談の申し込みをしてきます。 その時に、条件として「治療費・破損したものの代金・慰謝料。休業補償」を請求して、支払いがされた時点で示談には応じるといえば、財力があれば払うでしょう。

noname#143662
noname#143662
回答No.1

推測の域をでませんが、質問者自身に対しての「傷害罪」が適用されたことと思いますし、警察官に対しては、公務執行妨害罪が適用されるかどうかの瀬戸際のように思います。 質問者自身の場合には、恐らくですが、罰金刑が確定するまでの拘留となるかと思います。数日から1週間程度でしょう、拘留期間は。 また、弁償については、当人同士での問題となり、警察官は一切対応致しませんので、質問者自身が対応できないのであれば、即時に弁護士等の法律の専門家に相談し対処されるしかありません。弁償に関しては、刑事事件ではなく、民事になりますので、警察官は全く関与できません。

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