業務上横領で告訴されたけど刑事処分が嫌疑不十分の不起訴だった場合の影響は?

このQ&Aのポイント
  • 業務上横領で告訴されたけど刑事処分が嫌疑不十分の不起訴だった場合、民事訴訟における影響はどの程度あるのでしょうか?会社側の主張は売上横領が数年に渡り何百回も行われ、被害額は1000万円以上とされていますが、告訴が受理されたのは3件で数万円に過ぎません。
  • 刑事処分が嫌疑不十分の不起訴だった場合でも、民事訴訟における影響はあります。民事裁判は刑事事件よりも立証のハードルが低く、裁判官の心証も重要です。しかし、証拠として客観的なものがなく、他にも横領ができる立場の人物が存在する場合、横領が認定される確率は低いと言えます。
  • 刑事処分が不起訴だった場合でも、民事訴訟においては独立した裁判となります。会社側の主張は横領が多数回行われ、被害額は1000万円以上とされていますが、証拠として客観的なものがない状況では、民事裁判での横領認定は難しいと言えます。ただし、裁判官の心証や立証のハードルが低いという特徴があるため、被告側の主張や証言などが重要になる可能性があります。
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業務上横領

業務上横領で告訴されたけど刑事処分が嫌疑不十分の不起訴だった場合でお聞かせ下さい。 ちなみに被疑者は懲戒解雇されましたが、当初から一貫して否認しています。 事件の事案にもよるとは思いますが、業務的に横領をできる立場の人間は被疑者だけでなく、 他にも2名ほどいます。 会社側の調べで使徒不明金があるのは事実です。 解雇された人間は刑事処分が確定する前に民事訴訟を起こしました。 刑事と民事が違うのは理解していますが、刑事で嫌疑不十分だった場合の民事訴訟における影響はどの程度あるのでしょうか? 会社の主張は売上を数年に渡り何百回と横領し被害額は1000万以上とのこと。ただ告訴が受理されたのは3件のみで数万円でした。 民事裁判は刑事事件より立証のハードルが低く裁判官の心証もありますよね? 会社側は疎明資料の提出はしてくるでしょうが、 カメラや帳簿類などの客観的な証拠がない状況です。また先程も書きましたが他にも横領ができる立場の人間が存在する場合は、やはり民事裁判でも横領が認定される確率は低いでしょうか? 一般的なお答えで構いませんので回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10466/32910)
回答No.1

質問文を拝見した限りですが、 ・本人は一貫して容疑を否認している ・警察は起訴できなかった(有罪を証明できなった) ・横領が可能な立場の人はその人だけではなく、他にもいる という状況であるならば「その人は無罪で、不当解雇じゃないか」と思いました。 「悪魔の証明」といいまして、やっていないことを証明することは事実上不可能です。「推定無罪」は、それに基づいています。 だから会社側は、警察が証明できなかった「確かにこの人が横領したことに間違いはありません」という証拠を突きつけない限り、敗訴して不当解雇が認められ、賠償金の支払いを命じられるのは避けられないと思いますよ。 本人も自白していないし、他にも横領が可能な立場の人がいた状態で解雇処分にした会社側は拙速であったとしか思えないですね。 ていうか、他の2人の人はどうだったのですか?そっちもまとめて解雇?それとも他の人は横領を認めてその被疑者だった人も仲間だったと自白しているのですか?でもそれだったら警察が不起訴とするのはおかしいですよね。 他の2人もまとめて解雇したならなんと乱暴な会社だと思わずにはいられないですし、他の2人がお咎めなしなら、なぜその人だけ解雇されたのかの理由が知りたいです。

その他の回答 (2)

noname#244420
noname#244420
回答No.3

>やはり民事裁判でも横領が認定される確率は低いでしょうか? ん!? 「横領罪」は刑事犯罪です。 それが警察でも立証出来ない、また本人も否定しているというのであれば、、、民事で覆る、覆せる理由が分からない。 1%も無理です。 >ちなみに被疑者は懲戒解雇されましたが、 当該者自身からの辞職なら兎も角、白黒はっきりしない状況での「懲戒解雇」はマズいんじゃないですか? 後で、この話が終息していった時に何が残るって、「懲戒解雇」の書面だけが残るわけですよ。 怖い!?

  • gantagan
  • ベストアンサー率51% (16/31)
回答No.2

刑事事件は詳しくないですが・・・ 貴方の会社に有利な方向に動くとするならば、 (1)もし刑事告訴・告発していたならば、検察審査会に申し立てをして、相手方(被疑者)にプレッシャーをかけると、民事訴訟でも間接的に(相手方にストレスを掛けられるという意味で)やや有利になります。 (2)不起訴にした検察に対して、不起訴処分にした資料の閲覧等が可能な制度があると聞いたことがありますので、調べてみるとよいかもです。もしそのような資料が手に入れば、民事訴訟で使えるかもしれないからです。

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