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扶養する側の税金について

前回も質問させて頂いた者です。 今まで主人の扶養に入っていたのですが、フルタイムで仕事をする事になり、就職先の社会保険に入ることになりました。 そこで疑問なのですが、私の所得税は給与から天引きされて年末調整などで調整されますよね?主人の方はどうなるのでしょうか?もちろん年末調整されますが扶養してた期間としてない期間と納税額が違うのでしょうか? いろいろ考えているとどんどん疑問がわいてきます。 よろしくお願いします。

  • kani11
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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 >扶養に入る時に会社に年金手帳を渡して手続きをしてもらい保険証をもらいました。 これは社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の手続きです。 所得税の扶養になるには、夫の会社に提出している、その年の「扶養控除等申告書」に 控除対象配偶者の欄に妻の氏名を追記して会社に届け出ることになります。

その他の回答 (3)

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.3

>給与明細を見てみたのですが、扶養する前と扶養した後の所得税額が変わってないようなのです。 >税金の方の扶養になるには何か他に手続きがあったのでしょうか? 年末調整時に扶養状況の申告書を提出することで、全て精算されることになります。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

所得税の扶養(控除対象配偶者)は、1月から12月までの年収が103万円以下の場合に扶養になれます。 今まで妻を扶養にしていて、年の途中で年収が103万円を超える場合は、夫は次のようになります。 1.103万円を超えると思われるときから、勤務先に連絡をして妻を扶養から外す。 その月から、源泉税が多く引かれるようになります。 2.年末調整の時に妻を扶養から外す。 年末調整までは今までと同じ額で源泉徴収されます。 いずれにしても、その年の扶養にはできませんから、夫は配偶者控除を受けることが出来ません。 1でも2でも、年末調整で精算されますから、夫の1年間の所得税は同じです。 なお、妻の年収が103万円から141万円であれば、収入の額に応じて配偶者特別控除(最高38万円)を受けることが出来ます。 これは、夫が年末調整の時に申請します。 配偶者特別控除については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/zeikin990518.htm
kani11
質問者

補足

わかりやすい回答ありがとうございます。 給与明細を見てみたのですが、扶養する前と扶養した後の所得税額が変わってないようなのです。 扶養に入る時に会社に年金手帳を渡して手続きをしてもらい保険証をもらいました。これは社保の扶養ですよね? 税金の方の扶養になるには何か他に手続きがあったのでしょうか?どちらにしても、年末に調整されるので、いいのでしょうが、また扶養になる事がある時の為に勉強したいです。 主人の会社の社保担当の方が詳しい方じゃないので余計に心配です。

noname#13679
noname#13679
回答No.1

扶養していた期間とそうでない期間では納税額は違ってくると思います。 具体的な納税額はわかりかねますが、ご主人様の方は扶養家族数の減少、よって税負担が増加するのではないかと思ったのですが・・・。

kani11
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます! 同じ月収だとして、前月と今月とでは納税額が違うと理解していいのでしょうか?それとも、12月時点で1年間の税金を計算して、還付または支払いするという事なのでしょうか?

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