緊急事態宣言下での事業休止と従業員給与支払いの対策方法

このQ&Aのポイント
  • 緊急事態宣言による事業休止を行っている場合、従業員への給与支払いについて対策が必要です。
  • 給与支払いの対策として、週休2日の休日を事業休止として充て、賃金を支払う方法を検討していますが、違法な可能性があるか確認したいです。
  • また、特別休暇(年末年始、お盆休暇)を充当することも考えていますが、これが可能かどうかも知りたいです。
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緊急事態宣言 休暇

緊急事態宣言で事業休止を行っています。 この様子であれば5月中の事業休止もやむを得ない事と思います。 この事業停止期間、従業員に給与を支払わなければなりません。 そのその対策として、当社は年間休日が105日あります。 1 6月以降の週休2日の4週8日の休日を  4周4日の休日にして4日を事業休止の休日にあて賃金を支払いたいと考えますがこ のような方法は違法でしょうか? 2 当社には特別休暇(年末年始、お盆休暇)があります。その休暇の1部も上記1と 同様に充当することが可能でしょうか?  それが出来れば従業員に満額の給与を支払い、6月以降で稼働日数を確保できるの で事業の減収部分を少しでも回復できると思っています。  宜しくお願い致します。

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  • cactus48
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回答No.2

それは貴女の勝手な都合。1も2も全て違法。

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  • zba21439
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回答No.1

有給休暇にして、無理やりとらせるのは、違法

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