• 締切済み

派遣で退職金?

派遣法の改正で派遣にも退職金が出るようになったそうですが 退職金あり(当社退職金支給規定に従い、勤続3年以上の者を支給対象とする)って書いてありますが これは 2020年4月からカウントが始まるのでしょうか?今までの在籍年数は関係なく、2023年になって初めて退職金が出る対象者になるのでしょうか、 コロナで会社都合で辞めるかもしれないので、気になるところです。詳しい方、教えていただけると助かります。

  • 派遣
  • 回答数1
  • ありがとう数2

みんなの回答

回答No.1

  退職金は各社が決めるものです。 会社に問い合わせてください。 途中から退職金規定を作ったなら、どこから有効かが規定に書かれてるはずです。  

zukkorobashi
質問者

お礼

派遣法が変わっても会社が最終的に決めるものなのですね。全国一律で決まっているものかと思ってました。確認してみます。

関連するQ&A

  • 退職金の支給に関して

    先月、自己都合により勤続4年半で退職した従業員がいました。 当社の退職金規定によると、支給されるのは4年以上で1年未満は切捨てということで、実質的には、勤続年数5年以上で支給されるようです。 この従業員が、退社後1ヶ月して、「退職金が支給されない」とゴネています。本人の主張としては、「入社時に4年以上という記載を見た(証拠となる文書は無い)」、「別の従業員で、同じくらいの勤続年数の人が辞めた際にもらっている(会社には支給した記録はない)」、「上司の一人が退職の報告をした際に、少しは出るだろうと言った(上司はそんなことは言っていないと言う)」ということです。 他の従業員にもいろいろと電話して、情報を集めているようです。「払えないものは払えない」ということではありますが、どう対応してよいものか、悩んでいます。知恵をお貸しください。

  • 派遣社員も退職金をもらえるようになる!?

    派遣社員も来年4月から退職金がもらえるようになる。契約社員やアルバイトは? (URL短縮サイトでURLを短縮しています) http://kisu.me/10lt (1)勤続年数などによって決まる一般的な退職金制度の適用 (2)時給に6%上乗せする退職金前払い方式 (3)中小企業退職金共済制度などへの加入 のどれかの方法で支給しなければならなくなりました。 (1)を選んだ場合、勤続年数3年であれば 月給の1.2カ月支給(会社都合)を下回らないようにすることとし、 同じように勤続5年では1.9カ月、10年では4.1カ月、20年は8.9カ月など、 こと細かく参考例が提示されているそうです。 つまり月給20万円であれば会社都合で5年務めた会社を辞める場合は 80万円の退職金がうけとれるようになるそうです。 この派遣社員に関する退職金の話は会社(派遣元)に退職金制度がない 派遣元の正社員にも退職金を払っていなくても払わなければいけないそうです。 これに伴い、今後、退職金が支払われていない正社員や 契約社員やパート社員にも退職金が支給されることになるかもしれないとのことです。 全雇用者総数5679万人(総務省労働力調査2019年6月期、役員を除く)のうち、非正規社員は2148万人と全雇用者数の37.8%います。 そのうち派遣労働者は142万人 派遣労働者以外の約2000万人に退職金を導入したら大変なことになると思いますが、今後実現していくのですか? どのような展望が考えられますか?非正規社員にも順次広がっていくのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

  • 退職金の支給方法と支給額について

    先日、6年2ヶ月勤めた会社を退職しました。退職金規定では、退職金の算出方法は「基本給×勤続年数×0.5(自己都合退職の場合)」となっていました。私の場合、退職時の基本給は21万2千円でしたので、少なく見積もっても20万円×6年×0.5=60万円(差し引かれるものもあるでしょうから手取りは50万円程度)と予想していました。ところが実際に支給された退職金は30万円程度。事務長に確認すると、「退職金規定には記載していなかったが支給率というものがある」と言われました。事務長の話では、退職金の算出方法は「基本給×勤続年数×(支給率÷勤続年数)×0.5」であり、私の場合は支給率は2.5ということでした。支給率の存在については、退職金規定を職員に配布する際に口頭で説明したとのこと(各所属長には説明したかもしれませんが、私は言われた記憶が全くありません)。また今回支払われた退職金約30万円は一般的な額だとも言われました。しかし、6年以上勤めて退職金30万円程度(私の場合1ヶ月の給与は基本給と手当てを合わせて27万円程度でしたので、退職金は給与1ヶ月分程度になってしまいます)は低いような気がします。また、この算出式だと掛けた勤続年数を同じ勤続年数で割るので、勤続年数は関係ないことになります。事務長の説明では「支給率は勤続年数で決まるので、勤続年数が増えるほど退職金は増える」ということですが、あまり納得できません。そこで質問なのですが、(1)退職金規定に記載されていない退職金算出方法は認められるのか?、(2)この退職金算出方法(掛けた勤続年数を同じ勤続年数で割る)はおかしくないのか?、(3)基本給20万円以上で6年以上勤めた場合の退職金30万というのは一般的なものなのか?(勤続期間中は休職や無断欠勤はなく、事業所に大きな損失も与えませんでした)、の3点について回答をお願い致します。

  • 退職金(退職理由)について

    会社の経営悪化により、費用すべてを一律20%カットになりました。ハローワークに問い合わせしたら「賃金の85%未満になる場合は会社都合の退職になる」との回答でした。 退職金については企業ごとに設定しているもので、法には定められていないとこちらのHPで拝見しました。私が聞きたいことを以下に示します。 <私の条件>勤続丸20年、育児休暇を3年取得 <会社規定の条件> 退職金規定/算定方法・・勤続20年未満の者が自己都合で退職する場合は、算出した支給額の80%を支給する。 退職金規定/勤続年数の取扱・・入社の日から起算し、退職または死亡の日までとする。これに は、就業規則に定める試用期間、休職期間を通算する。 就業規則/休職期間・・育児休暇・介護休暇については別項目でふれている(この項目にはない). 育児・休業等規則/賃金等の取扱・・退職金計算の勤続年数には算入しない ハローワークへ提出する書類は会社都合、内部処理する書類は自己都合 ・このようなケースは認められるのでしょうか. ・どちらの退職理由も会社都合にできる方法はないのでしょうか. どなたかご教示お願いします.

  • 退職金の規定変更

    お世話になります。 5年前、会社が積み立てている退職金をA生命→B生命に変更しました。 その時改訂された規定が ?支給対象者は改訂前に在籍していた一般従業員 ?支払い金額は?に該当する者で、会社都合退職は3年以上、  自己都合退職は5年以上経過した場合に勤続年数に応じて支給 と言う記載です。 今年、9年間勤めた部下が退職(自己都合)したのですが 改訂時は4年経過しており、改訂後5年経過しております。 元部下は「?に該当し、勤務年数が9年であるから権利がある」と 言いますし、 会社側は「改訂時、5年経過(勤続4年)してないので払う必要が無い」と 言います。 周囲の認識から言えば、元部下と同様の考えの様です。 私とすれば、会社都合と自己都合で年数が分かれていますので、 「対象者」になると思うのですが、如何なものでしょうか。 皆々様のご回答ありがとうございます。 弊社は従業員70名程の社員がおりますが、労働組合はございません。 退職金について話をしようとしても、個人対会社となってしまい 不利な状況下で話す事になります。 ※現に元部下も詳しい事が説明されず、一方的に”出さない”と言う事です。

  • 退職事由による支給率

    宜しくお願いします。 会社の退職金規定のなかに、退職事由による支給率の定めがあるのですが、 そのなかに、「女性が婚姻および出産の場合は100%支給」という項目があります。 それ以外は、解雇だったり、勤続年数だったりと当然あるべき内容です。 わたしは女性なので、都合がいいといえば都合がいいのですが、 男女雇用機会均等法的にはどうなんでしょうか。 自己都合で退職した場合、100%支給に到達するのに25年以上かかるのに? なんだかとても気になるので、詳しい方がいましたら、 ご回答くださいますようお願いします。

  • 退職金の所得控除に関して

    カテゴリー間違いでしたら、ごめんなさい。至急で教えていただきたいことがありますので、何卒お知恵を拝借させてください。 退職金をもらった時の所得控除の勤続年数のカウントの仕方についてです。 本を見ると、1年未満の端数は切り上げるとあるのですが、例えば4月1日に入社した人が30年後の4月2日に退職した場合、勤続年数は切り上げて31年とカウントするのでしょうか、それとも1日のオーバーの場合は切り上げの対象にならないのでしょうか? すみません、自信がないもので教えてください。お願いします。

  • 退職金について

    いつも質問ばかりですみません。茨木県で民立民営の学童保育を運営している父母の者です。最近うちの指導員のことで頭が痛いことばかりです。常勤の指導員が自己都合で月途中で退職することになっているのですが、この指導員がアルバイトや後任の指導員に対して、「ここの環境は良くない。今まで私が防波堤になってきたが、私が辞めたら君達ではとてももたない。今のうちに辞めた方が良い」と他の職員に退職をそそのかすような発言をしていることがわかりました。一方で、私達に対しては、本人の都合で辞めたがっているなどとウソを伝えていたということもわかってきました。退職金の既定には、本給×勤続年数分を退職金として支給すると書いてあるのですが、このような状況でも、当人に退職金を支給しないといけないのでしょうか?また、支給基準は勤続年数とだけしかないのですが、年度途中の採用のため、3月末でも数ヶ月足りません。例え、支給しなければならないとしても、1年未満は切り捨てるというようにはできないでしょうか?

  • 退職金について

    退社して退職金がおりましたが、勤続年数分の満額が支給されず、今は会社の方と話し合いをしています。 証拠として、退職金支給規定のコピーを1部請求したのですが、社外秘で出来ないと断られました。その場で暗記しろとのことです。 どのようにしたらコピーをとれるでしょうか? やはり、法律の専門家等に頼まないといけないですか?

  • 退職金計算

    今回退職するのですが、自分の退職金額がいくらになるか計算してみたら、すごい変則的な計算式を使っているため、9年(私が該当)と10年では倍額違ってきます。 自己都合で辞めるのでしたら仕方ないですが、指名解雇となると納得できません。 ちなみに計算式はこうです。 退職金支給額=(勤続ポイント+資格等級ポイント)×退職金単価×退職事由係数 ここでの退職金単価が勤続年数で変わります。    勤続年数3年以上5年未満まで  1ポイント   2,000円    勤続年数5年以上10年未満まで  1ポイント   5,000円    勤続年数10年以上20年未満まで 1ポイント  10,000円    勤続年数20年以上        1ポイント  20,000円 例として勤続9年、4級で会社都合により退職    (9年×20点+20点)× 5,000円 × 1.0 =100,000円 となります。 仮に8年だと    (8年×20点+20点)× 5,000円 × 1.0 =90,000円 となります。 仮に10年だと    (10年×20点+20点)× 10,000円 × 1.0 =220,000円 となります。 こんなことってあるのでしょうか? 当然、会社には改善するように要望は出してますが、まだ返事は来てません。 詳しい方、ご意見をお願いします。

専門家に質問してみよう