• 締切済み

社会保険上の扶養の条件

noname#11476の回答

noname#11476
noname#11476
回答No.3

私が出るまでもなさそうですが、一応。。。 >どちらの言っていることが本当なのでしょうか? 一つお聞きしますが、夫の会社の健康保険は政府管掌健康保険でしょうか。もしかして****健康保険組合となっていませんか。夫の健康保険証をご確認下さい。社会保険の健康保険は政府が行っている政府管掌健康保険の場合もあれば、会社独自の健康保険(***健康保険組合)の場合もあります。 で会社独自の健康保険組合の場合の扶養基準は、政府管掌健康保険と同一ではありません。同じこともあるし、それよりも厳しいこともあるし、あるいはゆるいこともあります。 ご質問者の会社は政府管掌健康保険のようですが、夫も同一とは限りません。 もちろん年金の扶養に関しては、社会保険庁の基準で考えますから、ご質問者の場合は扶養に入れます。 このときは社会保険事務所で直接手続きが必要です。(役所の国民年金課でも可能なのですが、、、あまり行われない手続きの為、知らない可能性があります) もう一つ11月6日が出産予定日ということですから、多胎妊娠でなければ予定日を含めて42日間が産前の出産手当給付金対象期間です。この期間は扶養に入ることはできません。つまり9月下旬からは扶養に入れないということです。(実際の支払日は関係ありません) 健康保険や国民年金は月末に加入しているところに保険料を支払うことになりますので、ご質問者の場合は扶養に入っても、8月分の保険料を支払わずに済むだけです。 9月からは、国民健康保険か任意継続の保険料どちらかを支払うことになります。(任意継続の場合は扶養に入っていないから8月分から支払う) 国民年金については8月分(保険料は一ヶ月13,300円)は扶養に入って9月からは支払うことになります。

関連するQ&A

  • 社会保険の扶養の条件について

    社会保険の扶養の条件~年収の半分未満~について教えてください 現在、夫の健康保険の扶養に入っている主婦です。 数ヶ月前よりパートで働き始めました。 現在は、社会保険の被扶養者になる条件の ・年収が130万未満 ・年収が被保険者の1/2未満 を満たしていますが、夫(被保険者)の給料にバラつきがあり このままだと夫の年収の1/2未満でいられるかがわかりません。 例えば私の給料が9万円として、夫の給料が20万だったり、17万円だったり、19万だったり・・・ とギリギリのラインにいるのですが、どの時点で扶養である条件から外れるのでしょうか? 被保険者の前年の年収を参考にすると良いとも聞きましたが、 今年は昨年よりかなりお給料が下がっています。 それでも前年の年収で考えて良いのでしょうか? どなたか詳しくお分かりになられる方、いらっしゃいませんでしょうか? よろしくお願い致します。 保険者は、保険協会です。

  • 社会保険の扶養

    仕組みがよくわからないので調べたら社会保険の扶養は年収が130万円未満。しかし税制上の扶養が1月~12月の年収で考えるのに対して社会保険の扶養は将来にわたる収入が130万円になることが確定した時点で扶養を外れることになるとの事。月の給与が130万円÷12ヶ月=10万8333円以上が続く場合には扶養を外れたほうがよいとのことですが今後ずっと月の給与が10万8333円以上になるのではなく一年間だけ130万以上になる場合はどうしたらよいかわかりません 一年間だけ130万を超えた場合は次の年は夫の会社の社会保険の扶養は受けられなくなるのでしょうか?

  • 社会保険の被扶養者の条件について質問させてください

    社会保険の被扶養者の条件について質問させてください 夫が社会保険事務所の協会健保に加入してます 妻が夫の社会保険の被扶養者となっています 夫:収入月給10万 年収120万 妻:アルバイト料が月3万~5万円強(3~4万がほとんど) だとしますと 社会保険は収入の見込みで判断するので、 ・妻は年収見込みで常に130万以下 ・どのような区切り方をして1年間を計算しても、妻は年収で夫の収入の半分未満になる ・但し、妻の収入が5万円を若干超える月がある(5万数千円) という場合、5万円を超えた月は社会保険の被扶養者から外れなければならないのでしょうか? 見込みで103万以下なのですが、年収の半分という条件も、毎月の見込みで判断するものなのでしょうか? 個々の状況によっては、条件外でも社会保険の扶養が認められることは存じておりますが、そもそものルールとして年収の半額という条件についても、見込みで判断されるのかどうか、教えて下さい

  • 社会保険の扶養について教えてください。

    社会保険の扶養について教えてください。 私は会社員の妻で、自営業者(フリーランス)です。 月の収入にはかなり波がありますが、6月に出産の予定で、5月から仕事を休むため、もうすぐ収入は殆どなくなります。この「殆ど」というのが問題で、実際はやった仕事の報酬がだいぶ後になって入ってくる可能性のある仕事なので、仕事を休んでも、忘れた頃にちょこちょこと報酬が入ってくる可能性があります。しかもこれが、その仕事をしたからと言って必ず入るというものではないのです。(その仕事が成約しないと入ってこず、成約するかどうかは先方次第のため。) 年始の時点で出産予定が分かっていたため、夫の会社には、年収130万以内で働く予定ですと申告し、社会保険の扶養に入っている状態です(ちなみに去年の11月から仕事を初め、それまでは専業主婦で、11月以降の月収が10万円程度だったため、去年も第3号被保険者でした)。ただ、1月から5月(=4月の仕事分)までの収入見込が約121万となり、その後にちょこちょこと遅れて得られるかもしれない収入を足していくと年収が130万を微妙に超えるかもしれない事態となりました。「年収が130万を超える見込みとなった時点」が、扶養から外れる時だというのは知っていますが、私のような場合は一体どうなるのでしょうか? 例えば6月から毎月約2万円ずつ収入があったとして、10月の時点で130万を超えることが明らかになったとすると、10月から扶養を外れるのでしょうか?しかも、その2万円というのも、確かな額ではなく、月によっては3万かもしれないしゼロかもしれないという状況です。 つまり、2月から5月の4ヶ月間は108333円以上の月収があったわけですが、短期的な収入であることが分かっていたため、年収130万は超えないとして、扶養に入れて頂いていた。しかし結果として、年収が130万を超えてしまいそうなことがこの夏以降に分かった場合、既に仕事を休み、収入が殆ど無くなっていても扶養から外れなければならないのかどうかということです。そして、いつ扶養に戻れるのかということです。 以前に、会社員から専業主婦になったときは、離職票が発行されて、それを提出することによって夫の社会保険上の扶養に入れましたが、今のようなフリーランスの場合、出産を理由に収入が殆どなくなることを証明する手段がありません。 どなたか教えてください。 ちなみに、今年分の収入については源泉徴収されているため、来年頭に白色確定申告をする予定です。 確定申告と社会保険上の扶養がどの程度リンクしているのか知りませんが…。

  • 社会保険の扶養と税法上の扶養

    これまで月収入を10万8000円以内におさめ、社会保険枠の夫の扶養に入ってパートとして働いてきました。 出産を控えて2月末でパートを退職し、今後は無収入になるため、今までの社会保険枠の扶養に加え、所得税法上も扶養に入ることになるのではと推測しています。そこで、何かしら手続きが必要になるのかどうか、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 自分の社会保険から扶養へ戻る

    今年の4月まで夫の扶養で(夫の会社の)社会保険でした。 フルタイムパートが決まったので 自分の職場で社会保険に加入し夫の扶養から抜けたのですが 夏に妊娠が判明してから体調も思わしくないので 月末に退職することになりました。 今年の収入は結果的に扶養内に収まると思うので 主人の扶養に戻りたいと思うのですが可能なのでしょうか。 もし可能な場合、 ・パート先の総務は仕事が遅く、他の人の退職時を見る限り  離職票などスムーズに出してくれるとは思えないのですが  社会保険→社会保険の手続きに必要な書類はどんなものでしょうか。 ・社会保険の加入は遡ることができるという話を聞きましたが  パート勤務中ずっと夫の扶養だったように加入し直すことも  できるのでしょうか。(その場合デメリットもありますか?) 検診日以外にも突発的に受診しないとも限らないし 主人の総務にも迷惑が掛からないよう 速やかに手続きしたいと思っています。 アドバイスよろしくお願いします。

  • 社会保険の扶養に入る条件を教えてください。

    健康保険の扶養の収入制限は、130万円以下と聞きましたが、年収132万円だと、健康保険の扶養からはずされますか? 去年、年収が132万円だったのですが主人の社会保険扶養に入っています。今年は調節して年収130万円以下の予定です。年末調整で主人の会社から所得証明書を提出するように言われました(去年までは提出の指示はありませんでしたが)。提出する所得証明書は去年の分ですから、年収132万円と書かれてあります。 社会保険扶養にはいるのは、厳密な審査があるのでしょうか?

  • 扶養内でのパートの働き方と社会保険の扶養

    現在夫の社会保険の扶養内130万以内を目安としてパートで働いております。 パートの雇用契約は一日5時間ですが、実際は5時間以上働いている日もあり、月の収入は9万円前後が多いです。 このまま一年間勤めて、130万以内と考えていたのですが、何度か賞与が支給されて、現在の年間収入は100万円を少し超えてしまいました。 この状態で12月まで働き続けると、150万円前後になると思いますが、夫の扶養を抜けるか、それとも130万円の社会保険の扶養範囲に収めるためにパート時間を減らすか悩んでいます。 パート先で社会保険に加入できるか聞いたところ、契約は一日5時間で社員の3/4にならないような設定になっているので、会社で社会保険の加入はできないということでした。 夫の会社に扶養の基準について聞いたところ、年末調整の書類で年収が130万円を超えてしまうと、翌年から一年間の社会保険の扶養は外れてしまうので、なるべく130万円以内で働いたほうがいいということでした。 どちらの会社でも社会保険に入れないとなると、自分で国民年金と健康保険に加入しなければならなくなり、かなりの出費です。 130万円を超えることで、夫の税金が増え、私の所得税も増え、子どもの保育園代も増え、夫の会社の扶養手当もなくなり、総額40万円程度のマイナスとなります。 扶養を抜けると、夫の会社での回答通りだとすると自分で国保と健康保険を払うことになってしまうので、それもマイナスになります。 長くなってしまいましたが、 どちらの会社でも社会保険の扶養規定の認識があいまいな気がするので、このままの状態で扶養を外れて社会保険の加入も扶養もダメになるなら、扶養内に収めたほがいいものでしょうか?

  • 社会保険→夫の扶養

    パートで働く主婦です。 今年1~3月は社会保険に加入していました。 夫の扶養の範囲で働きたいので、4月から勤務日数を減らしてもらい年間130万円内で働かせてもらうことになりました。 その場合、いつから社会保険→夫の扶養に切り替えれば良いのでしょうか? (130万÷12=)108,333円を下回った月から or 何ヶ月か続いてから切り替えるのでしょうか?  私の職場の担当者からはまだ何も話がありませんが、年金手帳を預けてあるので、それを返してもらって夫の会社の方で手続きをしないといけないと思っていますが、このような考え方で合っているのでしょうか?

  • 社会保険の手続きについて

    社会保険について教えて下さい。 社員の扶養になっている配偶者が、今年から働き始めました。同じ会社で月給は20万円です。残業は基本的になしです。いつ扶養から抜いて社会保険の手続きをすればよろしいのでしょうか?130万円(が扶養に該当する年間所得でいいのでしょうか?)を超える、7月に手続きをすればよろしいのでしょうか?それとも、もっと早く手続きをした方がいいのでしょうか?4月から総務になったばかりで、社会保険の事が全く分からないので、よろしくお願いします。