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社会保険上の扶養の条件

nazomameの回答

  • nazomame
  • ベストアンサー率25% (80/312)
回答No.1

あなたの会社の人が言っていることが正しいです。実際に知りあいで、何年か勤めていた会社を8月で辞め、(まだ独身で親と同居だったので)父親の扶養家族になった人がいます。 (ただし、来年2月中旬から3月中旬にかけて受け付けられる確定申告などは、あなただけの分の源泉徴収票などを申告しなければなりません) それと、同一世帯で2冊の国民健康保険証は持てないので、 ご主人が国保だということは、 あなたがもし単独(第一号)で国保に入ろうとしても、自動的にご主人の扶養という形になってしまいます。 余談かと思いますが、経験談。 我が家(全員会社員)で私だけが失業した時、私は父の扶養という形が嫌だったので、単独で国保の手続きをしました。(父は会社の健康保険) すると、出てきた保険証の表紙(?「国民健康保険」の文字と住所欄などがあるページ)に記載された名は、父のものでした。 区役所の人の話では、 国民健康保険証は一世帯で一枚しかないものなので、誰が被保険者であっても、表紙には世帯主の名前が記載される とのことで。 保険証の中を見ると、確かに「被保険者」という欄(会社の保険証では、扶養家族が載るページです)があり、そこには私の名だけでした。 その後、母も会社を辞め、次の会社に入るまでは国保に入ることにしました。 すると、区役所の窓口で、 「もうすでに、あなたの世帯には保険証を発行しているので、その中に加わることになります」 と言われたそうです。 二人以上になると、うち一人が被保険者で、残りが扶養扱いになるので、以降、再就職して国保を抜けるまで私は母の扶養家族となりました。 ただ、年金に関しては ご主人の会社が厚生年金であるか国民年金であるかによって変わってきます。 厚生年金の場合は、その妻であるあなたは保険料の負担なしで加入できます。 しかし、国民年金の場合、世帯や扶養に関係なく、一個人ごとで(つまり、ご主人とあなた、別々で)一律に決まった保険料 (私が国民年金に加入していた頃は13,300円だったかな?平成15年の話なので、今も同じでしょうか?) を払います。 これは収入が多くても少なくても家族も他人も同じです(ただし、所得が低く払えない場合は、区役所に申し出れば、減免措置もあるそうです)。 もしかして、両者の主張の違いは、このあたりから来ているのでは?と思います。 お仕事を辞められたということは、今は平日も時間があるんですよね? 会社ではなく、区役所(都市によっては市役所とか役場とか・・・相談窓口はタウンページなどでわかると思います)で一度事情を相談されてはどうでしょうか? ちなみに私は電話で問い合わせたこともあります。 8月は比較的、こういった手続きが少ない時期だと思いますので、比較的丁寧に教えてもらえると思いますよ。

noname#67387
質問者

お礼

ご回答本当にありがとうございました。 とてもわかりやすく助かりました。 実は私の勘違いで、主人は「国保」ではなく「社会保険」だったのです。申し訳ございませんでした。 私も自分で社会保険事務所に確認してみようと思います。 色々アドバイスありがとうございました<(_ _)>

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