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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:緊急事態の業務停止休業手当の義務!対象外厚労省見解)
緊急事態の業務停止休業手当の義務!対象外厚労省見解
このQ&Aのポイント
- 新型コロナウイルス感染の拡大で、安倍晋三首相が改正新型インフル特別措置法(新型コロナ)にもとづき緊急事態宣言を出し、ライブハウスや映画館などが営業停止した場合の社員への休業手当について、厚生労働省は「休業手当の支払い義務の対象にならない」との見解を明らかにした。
- 緊急事態宣言が出されると、都道府県知事は学校など公共施設に加えライブハウス、野球場、映画館、寄席、劇場など多数の人が集まる営業施設には営業停止を要請・指示できる。厚労省によると、施設・企業での休業は「企業の自己都合」とはいえなくなり、「休業手当を払わなくても違法ではなくなる」としている。
- 通常、企業が社員を休業させる場合は「会社都合による休業」として、労働基準法に基づき「平均賃金の六割以上の休業手当」を払う義務がある。しかし、緊急事態宣言が出されると、これらの義務は適用されなくなる。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは 今のところ厚労省の返答まだあいまいです。 https://www.ryutsuu.biz/government/m042045.html 昨日の内容 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-10 厚労労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/index_00004.html 特別労働相談窓口一覧 おにいさんの会社は大きいなら支払うと思います。中小企業だと微妙です。本当にお金がないなら休業手当がでないかもしれないです。企業によって違います。特別労働相談窓口に聞かれるのが良いと思います。 おにいさん、お身体に十分に気をつけられてください。
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 自分は今、会社都合の特別有給休暇という形で自宅待機を命じられています。 給与は全額でています。5/6以降のことはこれから連絡があると思います。 早く、コロナが収束するといいですね。(・´з`・)