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相続時における取得時効の適用

最近亡くなった母の遺産相続に関しましてご質問いたします。 〇相続財産 1、現金など約¥3,000万円       2、土地建物約¥5,000万円(私の自宅) 〇相続人  長男(私)、長女、次女の息子(代襲) 上記の財産を、上記3人で分割するように協議しましたが、まとまりませんでした。私は、自宅土地建物を取得する代わり葬儀代¥450万円を支払い現金は取得しないという主張でした。長女は賛成してくれたのですが、代襲者の父親が現金以外に土地の1/3の共有を主張したので、私は、それならば法定の1/3ずつ現金も、不動産も相場の価格で分割しよう(私が現金にて買取)と提案しましたが駄目でした。  代襲者の父親は全体の16%でもいいからと、土地の共有にこだわっているようです。 〇実は母親は14年前に私の家族と同居していたのに、家をでてしまい、次女夫婦と同居し、数年後脳梗塞で倒れ病院に2~3年入院し特別養護老人ホームに入れられ、6年後にホームで亡くなりました。家を出る際、次女が現金、預金通帳、保険証書、貴金属など土地建物の権利書以外すべて持っていきました。そのため私は固定資産税などの支払い建物の修理、親戚付き合い、法事出席、父の法事などを一人でやってきました。  このような状況なので、無理があるとは思いますが、取得時効を適用できないかと思いまして質問させていただきました。また駄目ならば他に良い方法がないか皆様のお知恵を拝借したいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.1

質問者さんのいう時効とは、不動産の所有権取得時効のことでしょうか。 そうであれば、残念ながら時効による取得は現状無理でしょう。 取得時効の要件として、平穏かつ公然、善意無過失で、自己の所有と信じていた場合で10年、 自己所有でないことを知っていた場合で20年が必要です。 少なくともあなたの身内は、あなたの所有ではなく母親所有の不動産を借用していたことを知っていたわけですから、公然にもなりません。無償貸借関係となります。 よってこんな場合こそ、調停を活用するのが最適と思います。調停委員は、不動産の分割や意味のない共有(将来にしこりを残す可能性がある共有)はあまり好みませんので、あなたの案である相手の権利分を買い取る方法が、あなたが既に住んでいる強みもあり、最も合理的で支持されやすいかと思います。 あまりもめてからの調停も、お互い感情的になってまとまりにくくなりますので、できれば長女の方の合意を得て(悪い言い方をすれば長女を身方に付けて)、早めに家裁に申立をするのが得策と思います。

masando
質問者

お礼

ご丁寧な、ご解答まことに有難うございます。ご指摘のように調停での解決を目指します。

その他の回答 (1)

回答No.2

NO1の方の回答が完璧で、補足することは無いのですが、質問者にとって、一人の人が回答するより、複数の人が同じ回答をした方が信用が高まると考えて、回答します。取得時効については、NO1の方が仰るとおり、この場合、母親からの「使用貸借」とみなされるので、いつまで経っても時効は完成しません。要するに、遺産分割協議が上手くいかないのですから、NO1の方が仰るとおり、基本的に賛成してくれる長女の方を味方に付けて、家裁の遺産分割の調停をすべきと考えます。不動産の共有と言うものは、後でもめ事の種になりやすいので、避けるべきであり、また質問者の方が現に居住しているのですから、質問者の主張が受け容れられる可能性が高いと思われるからです。その代襲者の父親がなぜ土地を共有にしたいのか、不動産は後で値上がりするかもしれないと思っているからかもしれませんが、だからといって、共有にする事は極力避けるべきと考えます。

masando
質問者

お礼

回答者様、重ね重ね、ご親切なご説明有難うございました。御礼が遅くなり申し訳ございません。

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