- ベストアンサー
法人税・消費税額の推計
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
法人税(資本金1億円以下・所得800万円以下) 税率=22% 800万円を超える部分は税率=30% 住民税 法人税割=法人税額×17.3% 均等割=70,000円 事業税 事業所得に対して課税 400万円以下=5% 400万円~800万円=7.3% 800万円以上=9.6% 以上のような税率ですから、均等割も含めて約50%でしょう。
その他の回答 (2)
- foolscap
- ベストアンサー率35% (166/473)
法人税は、決算上の最終利益をベースに交際費など法人税特有の加減算を加えて課税標準である所得を算出します。 ご質問の前提をさらに大雑把にして、それら加減算がないものとしますと、5000万円が課税標準ということになりますので、法人税と地方税を合わせておっしゃるように50%でもいいんじゃないでしょうか。 実際、私も社内の他部門から似たような大雑把な問い合わせを受けることがありますが、その場合には法人税等は税引前利益に50%を掛けたものを充てて計算をします。 もちろん、他に前提条件がなくてそんな大雑把でいい場合です。
お礼
課税標準の加減さんはほとんどない会社です 有難うございます 大変参考になりました
- maresuke1209
- ベストアンサー率36% (145/399)
大雑把も何も、経常利益と特別収支がないだけでは、とても推計できません。 法人税は、当期利益に税務上の損金算入・不算入、益金算入・不算入を加減算し、その他必要な調整を加えて「所得」を算出し、それに税額をかけて求めますので、とても与えられた条件では、大雑把にでも算出は不可能です。 また、消費税は、法人の利益には関係がなく、期中発生の「仮受消費税」から「仮払消費税」を控除して求めますので、むしろ、売上と仕入を条件提示していただいた方が概算できると思います。 会社で財務諸表推計をやられているなら、御社の過去財務諸表および税務申告関係書類をご覧になるほうがよろしいかと。
お礼
有難うございます 大変参考になりました
関連するQ&A
- 法人・個人事業者の消費によって収められる消費税額について教えてください
法人・個人事業者の消費によって収められる消費税額について教えてください 消費税は、一般には、消費者が代金を支払う際に収め、受け取った法人・個人事業者が、代理で納税処理をするものと理解しています。 反面、事業を営む法人・個人事業者も、消費者の立場になることがあると思います。 消費税の納税額は20年度で約10兆円ですが、法人・個人事業者の消費によって、収められる消費税額は、大体何割くらいになるのでしょうか。 教えてください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 新規法人の消費税の計算方法について
主人の法人で経理をしておりますが、 例えば、売上が2,000万円程。 経常利益が200万円程の場合、 売上の2,000万円の消費税、つまり、2,000×5% で100万円を、 2年後の決算後に収めるという認識で宜しいのでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 法人税額と道府県民税法人税割額
下記事項により、A協同組合の法人税及び道府県民税の税務申告に関し、解答用紙に指定する事項を解答欄に記入しなさい。なお、A協同組合は、設立以来青色申告を行っている。 1、冬季は平成13年度(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)の事業年度とする 2、損益計算書の税引き前当期利益は、1,460,000円である ただし、税務調整事項は3・4及び5の事項に限られる 3、冬季の預金利子に係る所得税学派30,000円で、その全額が法人税額から控除できる 4、冬季の預金利子に係る道府県民税利子割額は10,000円で、その全額が道府県民税法人税割額から控除できる 5、当期の剰余金処分による利用分量配当は100,000円である。 6、法人税の税率は22%とする 7、道府県民税法人税割の税率は5%とする 答え 法人税額 所得金額 1,400,000 法人税額 308,000 控除する所得税額 30,000 納付すべき法人税額 278,000 道府県民税法人税割額 課税標準となる法人税額 308,000 利子割額の控除 10,000 道府県民税法人税割額 15,400 納付すべき道府県民税法人税割額 5,400 上記のような問題があるのですが、答えに解説がなく、どのようにしたらこの答えが出るのか、全く分かりません。 組合士という試験の問題なのですが、どなたか分かる方解説していただけませんか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 推計課税について
こんにちは。友人から推計課税について訊かれたのですが、私は税金の知識が全くありません。詳しい方に教えていただけると助かります。 友人が経営している会社に税務署の調査官が入ったそうです。 その友人はそれまで会社経営の経験がなく、過去3年の帳簿をしっかりとつけていなかったそうです。 そこで、記録に残っている数十日分の最終利益と経費から、過去3年の売り上げを推計し、法人税とその延滞金など1000万円の支払いを税務署が要求してきたそうです。 しかし、社員の給与など人件費は銀行を通さず、手渡しだったので、支払いの(総額の)記録はあるのですが、誰にいつ支払ったかなどの詳細な記録がなく、税務署が推計の根拠とした経費に、人件費は含まれていないとのことです。 友人が、人件費を含めると赤字になると主張したところ、「法人税が支払えないのなら、人件費総額から推計された、本来は源泉徴収されるべき所得税額5000万円を支払え」と言ってきたそうです。 これについて以下の質問があります。 ・資料がないのは、友人の責めに帰すべきところなのですが、推計課税が本来の税額よりも大きくなりそうな場合でも、(本来は赤字なので支払わなくてもいいはずでは…)税務署の指示に従わなくてはならないのでしょうか? ・残っている数十日分の資料から、過去3年分の税額を推計しても問題ないのですか? ・法人税1000万円を払わないというのなら、所得税5000万を要求するという税務署の主張は脅しのように聞こえるのですが、そんなことをしていいのでしょうか? ・友人は税理士、公認会計士にも相談し、現在、法人税の税額を低くする方向で税務署と交渉中とのことですが、なかなか埒が明かないみたいです。 税務署の主張に対し、不服申し立てや、最悪訴訟も考えているそうなのですが、どのような手続きをとるべきなのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 赤字企業の法人税について
先日、「日本企業の7割は赤字で、法人税を納めていない」という記事を新聞でみました。 これは、本当でしょうか? 赤字だから、納めなくていいということでしょうか? その場合、損益計算書のどの段階(経常利益とか)での、赤字のことなのでしょうか? それとも、納めなければならないのでしょうか? 財務に詳しい方、お願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 法人税の課税について
こんにちは。法人にかかる税金の課税について質問があります。 いろいろぐぐってみたのですが、どうもはっきりしない部分がありまして アドバイスいただけたら助かります。 例えば帳簿の売り上げが1000万円、消費税を納める前の法人課税所得(利益)が100万あったとして、 納めるべき税金は 法人税(22%と仮定します) 法人住民税(17%と仮定します) 法人事業税(5%と仮定します) 消費税(5%と仮定します) この場合の税額の求め方は 1000000円-消費税=500000円(納める消費税) 500000円*22/100=110000円 500000円*17/100=85000円 500000円*5/100=25000円 合計500000円(消費税)+110000円+85000円+25000円=720000円 収める税金の総額720000円 この計算であっていますでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 法人税の計算にあたって 益金 損金 利益
以前から疑問を抱いておりましたがここならわかりやすく教えてくださる方がいると思いますので質問させていただきます。 基本的過ぎるかもしれませんが自分自身にとっては全く理解しがたいんでよろしくお願いいたします。 例えば2007年5月に支払う法人税は2007年3月の財務諸表の利益額を益金、損金に算入できるか否かで所得金額を計上し、それに税率をかけて計上するんですよね? なのにまだ支払っていない法人税額がどうして2007年3月の法人税などの欄にはいってきているのでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 転売をするときの消費税や法人税について
・事業形態は株式会社 ・パソコンを5万で業者から買って、7万でお客様に売る ・利益は2万 上記の場合、利益から差し引かれる金額は何がありますか? 消費税とか法人税とか、教えてください!
- ベストアンサー
- 会社・団体の税金
- 消費税法や法人税法などについて
日商簿記2級合格後,、 簿記論・財務諸表論を勉強せずに消費税や法人税各法などの合格をめざすことはできるでしょうか。 あるいは、消費税法などは簿記論等について合格レベルに達している・知識習得していることを前提として勉強する必要があるでしょうか。 ちなみに、税理士資格などはめざしておらず、また簿記2級は今年3月(第142回)に合格しました。
- ベストアンサー
- その他(職業・資格)
お礼
なるほど 大変よくわかりました 有難うございます 大変参考になりました