会社員が週末起業や副業する場合の制約についての質問

このQ&Aのポイント
  • 会社員が週末起業や副業する場合の制約についての質問。所属会社からの給与以外の所得を得る場合、どのような制約があるのか疑問。
  • 会社員として働く人が所属会社からの給与以外の所得を得る場合、所得税の申告義務がある収入以下であれば特に問題ない。しかし、大きな事業を行う場合は個人事業主になる必要があるかもしれない。
  • 基本的には所属会社が認める範囲内であれば何でも副業しても問題ない。ただし、時間的制約は受けることがあり、事業税や所得税、住民税などの税金がかかる。また、飲食業や許可が必要な商売を行う場合にはそれぞれの手続きが必要となる。
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会社員が週末起業や副業する場合の制約についての質問

障害者雇用で働く障害者です。 出来るできない、やるやらないは置いておいて、 質問したいことがあります。 会社員として働く人が所属する会社からの給与以外の所得を得た場合に どのような制約があるのでしょうか? 所得税の申告義務のある収入以下であれば特に問題ないと思いますが、 そのあたりだけでしょうか? 大きく、事業を行った場合は個人事業主にしたりいろいろと生業としておこさねばならないかもしれませんが、 基本的には所属の会社が認める範囲内であればなんでもやってもいいのでしょうか? もちろん、会社で働いている以上、時間的制約は受けると思いますが、 税金で事業税とか所得税とか住民税とかだけで何か特別にかかるものはないのでしょうか? 飲食をやったり許可が必要な商売をやる場合に必要な許可がいるとか お店をやるならその家賃とかそういう開業関係の手続きとかで その時その時で必要な手続きが出てくる感じでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。(・´з`・) 2018.11.07 スタートアップ これだけ知っていれば大丈夫!週末起業でゼロから月10万稼ぐまで https://matchinghack.jp/weekend-enterprise

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回答No.1

> 会社員として働く人が所属する会社からの給与以外の所得を得た場合に どのような制約があるのでしょうか? まず、就業規則での副業禁止。 ただし、憲法では職業選択の自由が謳われていますから、副業禁止は「原則として禁止」「許可なく禁止」とかって事になってる場合も多いです。 また、働き方改革でも、副業推進しようって事になってますし。 [PDF]厚生労働省 - 副業・兼業の促進に関するガイドライン https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf その他、制限があるのは、労働時間や休日で、1日8時間、週40時間、週に1日の休みが与えられていないと、労働基準法に違反って事になり得ます。 8時間を超える場合には、残業代、割増賃金の支払いも必要になりますし。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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