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養子縁組に伴う養親の義務と相続

石川 裕也(@tcomprehense)の回答

回答No.6

相続の手続きをしています。 ご質問内容についてですが、特に問題なくすることはできます。 ただし、遺言で相続の指定をしておく必要が出てくるかと思います。 もしそうでない場合は養子実子関係なく法定相続分に従うということになります。 養子も実子も法定相続の割合には変わりはないので、養子実子は同じ割合で分割するようになります。 ですので、相続の方法を指定する遺言を作成しておくことが望ましいかと思います。 その際、公正証書遺言をしておく方がより確実かと思いますのでその方法で遺言をしておくことが良いかと思います。 ご参考にしてただければと思います。

fbdact
質問者

お礼

回答ありがとうございました。少し面倒でも公正証書を作成することが 結果として安全、確実な方法ですね。

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