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借地に建つ建物=地主が請求=屋根の葺き替え承諾料

bunjiiの回答

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.1

>地主から、工事見積に見合った葺き替え承諾料を寄こせと言われました。 >妥当な所をご存知なら、ご教示頂ければと存じます。 屋根の葺き替えは建物の寿命を延長する効果があり、借地権の延長に繋がるため地主からの請求は認められるようです。 しかし、承諾料の算定は屋根の葺き替え費用と関係無く土地の評価額(単価×面積)に対する割合のようです。(評価額は更地としての価格) 一般的には評価額の0.75%程度のようですが地主と借地人の協議で解決すれば良いでしょう。

Tamatabu
質問者

補足

借地借家法に基準・規定が制定されているのでしょうか?神奈川のある公的機関(相談所)は、初耳だと言っていました。つまり、払う必要がない。契約書に記載されているなら、仕方無いけれど、無い場合は、勿論、相互の取り決めで、ということでした。これまで長期の借地関係で、また、契約解除などと言われて裁判をする面倒も嫌なので、言われたまま支払っていました。法律に準拠した権利&義務なのか、慣行なのか?出典が明記されていないので、もう一度、捜してみます。

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