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空売りして売り玉をかかえたまま配当権利日を過ぎると、配当権利金分を支払わねばならないのですか?

空売りして売り玉をかかえたまま配当権利日を過ぎると、その玉の分の配当権利金分を逆にこちらから支払わねばならないのでしょうか? お教え頂きたくお願い申し上げます。

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noname#7734
noname#7734
回答No.1

はい。支払う必要があります。 ただし、扱いとしては金利・手数料などと一緒です。 (逆に受け取るときは配当としての課税ではない) ちなみに、義務は権利日に決定しますが、 金額が確定するのは、株式総会などを経て配当金が 確定した後になります。 支払い時期については、証券会社によってルールが異なるので、 ご利用の証券会社でお確かめください。 E*Tradeの場合は、権利落ち日に一旦予定金額が引かれ、 その後調整されます。

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