裁判所法第八十条第3号の「職員」は書記官を含むか

このQ&Aのポイント
  • 裁判所法第八十条第3号についての解説や裁判官と書記官の関係について説明します。
  • 裁判所法第八十条第3号では、地方裁判所の職員を監督するとされています。
  • 裁判所書記官も地方裁判所の職員に含まれるので、裁判所法第八十条第3号には含まれます。
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裁判所法第八十条第3号の「職員」は書記官を含むか

下記の裁判所法第八十条第3号の「三 各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督する。」という中の、「地方裁判所の職員」には、「裁判官」は含まれますか?、また「裁判所書記官」は含まれますか? ◆裁判所法 第八十条(司法行政の監督) 司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。 一 最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する。 二 各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督する。 三 各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督する。 四 各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。 五 第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督する。

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回答No.1

裁判官も書記官も含みます。 しかしその「監督権は,裁判官の裁判権に影響を及ぼし,又はこれを制限することはない」ことに注意すべきです。

gantagan
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 裁判所法81条の「前項の監督権は,裁判官の裁判権に影響を及ぼし,又はこれを制限することはない。」という規定ですが・・・ もし、ある地裁の訴訟の中で書記官の不正行為(刑法犯罪)があった場合に、その後、当該訴訟の判決が確定した後に、その書記官の当該訴訟確定前の不正行為(刑法犯罪)を、私人(当該訴訟の当事者)が当該地方裁判所に情報提供した場合において、その地方裁判所が、書記官は、確かに「司法行政上の監督権が及ぶ裁判所法80条3号の職員」には該当すると認めたにもかかわらず、その書記官の行為については「司法行政上の監督権の行使はすべきでない」と結論した場合、上記の裁判所法81条の「前項の監督権は,裁判官の裁判権に影響を及ぼし,又はこれを制限することはない。」という規定が理由になりますか?、それとも他の理由は考えられますでしょうか?

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