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新卒社員のふるさと納税について

来年2020年に新卒で企業に入社するものです。 ふるさと納税について興味を持っており、色々と調べている段階です。 調べてみると新卒社員でもふるさと納税をするとお得なことが分かりました。 そこで質問なのですが、来年2020年のふるさと納税はいつから行うことができるのでしょうか? まだ学生期間の1月からでも「さとふる」などのサイトでワンストップ特例制度というもので申し込んでもいいのでしょうか? もしダメな場合はいつからふるさと納税を申し込むのがお得なのでしょうか? アドバイスいただけると助かります。

みんなの回答

回答No.2

ご質問からすると、来年4月から給与収入があると思われますので、年間の収入予測のたつ8月位から実行されても問題は無いと思います。ウエブ上には節税のためのシュミレーションサイトか数多くありますので、それを利用してみて下さい。勿論、ワンストップ特例は利用できます。 さて、ここからは蛇足で耳障りかと思いますが。 当方は「ふるさと納税」には反対する立場です。 地方を応援して行こうという成り立ちは理解できますが、それは本来、政府が「地方交付税」を適切に運用するべき事で、その政府を選ぶのは投票という意思行動です。 また、納税者の住む居住地の税収入を減らす結果となり、多かれ少なかれ、居住地の住環境には悪い影響があります。 もし、寄付という行為を望むのであれば「返礼品」などという安直な対価を求めず、国外などで活動しているNPO法人などへの募金も考えてみて下さい。

回答No.1

ふるさと納税のワンストップ制度を利用するのは、給与を得ている給与所得者のみです。来年(令和2年)から、ふるさと納税を始めて、4月から就職でも構いません。ワンストップ制度を用いれば、再来年(令和3年)6月から徴収開始される住民税納付額から(ふるさと納税額-2,000円)が控除されます。 ワンストップ制度を利用するには、 ・寄付した自治体が5つまで ・寄付した自治体に申請書を送る(翌年1月10日まで) を行う必要があります。これを怠ると、確定申告で控除を受けるしか方法がなくなります。 また、確定申告で控除を受ける場合には、所得税も控除の対象となります。所得税で還付された分、住民税の納税額が増える仕組みです。 ただし、ふるさと納税をやり過ぎた結果、住民税納付額を越えてしまった分については、自治体への多額な寄付金だけになってしまいますで要注意です。

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