• 締切済み

テナント入居者の残存物の整理に関して

一般の飲食店店舗へ賃貸し・テナント契約において、契約書に入居者が死亡・失踪(夜逃げ等)した場合において、大家は勝手に残存物を処理できると入居者から同意を得ていた場合でも、それが公序良俗に反するから、大家の行為は刑罰に値するというのは本当ですか? 移動できる残存物を、別の場所へ移動して保管していた場合はどうでしょうか。これも大家の違法な行為になりますか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6249/18637)
回答No.2

刑法犯ではないので刑罰にはならないと思います。 遺族など 相続権を持つ人がいたら 権利侵害として 民事で損害賠償を要求される可能性はあります。

回答No.1

  そうですね、所有権侵害を理由とする損害賠償義務があるかも知れない。 明らかにゴミや無価値と思えるものは良いが、机や絵の様な物は無価値とはいいがたい、後で運搬する予定だったと言われるかも知れない。 特に、死亡や失踪の様に明け渡し時の確認ができない場合は注意が必要ですね。 なお、移動して保管するのは全く問題ない。  

toshi3639
質問者

お礼

ご回答有難うございました。入居者が元気なうちに、内装・外装買い取ろうかと思いました。

関連するQ&A

  • テナントの賃貸契約について

    倉庫をテナントとして賃貸し飲食店を開業する事になりましたが、賃貸契約書に契約解除解除の条件として、貸主が物件を使用する事になった時とあるのですが、その場合、大家がやっぱりその倉庫使うから返してと言われたら開業間もなくでも、契約通り六ヶ月いないに退去しないといけないのですか? まだ、契約書にサインはしてない状況です。 どなたか詳しいかたご教授ください。

  • 委任契約と準委任契約の法律行為の解釈が分かりません

    q8748009の質問をした者です。 題名通なのですが、準委任契約の場合「公序良俗に反しない」と書いてあり、公序良俗というのが「法外ではない」が含まれています。そうなると準委任契約も法律行為の一部に見えてしょうがないのですが、法律行為と法外では無い行為の違いというのはどういうものでしょうか?

  • 公序良俗

    年収の2/3を相手方に渡す契約は、公序良俗に違反しますか? ※ 双方に同意した場合

  • テナントの立ち退きについて

    今現在テナントに入居して2年弱なのですが(1F店舗・2F大家さん住居)、大家さんとの立ち話の中で、2F住居部分が老朽化してきたので立替をしたいという意向があることを知りました。(3年後位までに) ちなみに築23年位です。 契約は3年間で期間満了後は合議の上更新することも出来るとなっているのですが、立ち退きには応じなければならないのでしょうか? 内装や備品に私にとってかなりの金額がかかってますし、人生をかけるつもりでやっと独立開業にこぎつけたのに・・。 契約時に言ってくれれば契約しなかったのにと不満と絶望感でいっぱいです。 大家さんは建て替え後にまた入居してくれてもとは言うのですが、 商売柄、一度離れたお客さんが戻ることは難しいので、一度立ち退いたら廃業するしかないと考えております。 今後の対応をどなたかご教授頂ければ助かります。 よろしくお願い致します。

  • テナントを借りようと思っていますが、手順としては。。

    現在テナントを借りようと準備中です。 ひとまず、 1.下見 2.不動産屋さんに言って気に入った旨伝達 はしました。 この不動産屋さん訪問の時に 申込書をわたされていますが、 これとは別に契約書があるわけですよね。 契約書はいつの時点ででてくるものなのでしょうか。 ちなみに今は入居時期について私は7月が良いと良い、 大家さんとしては1日でも早く入って欲しいところだと思われますのでその交渉をお願いしていて、 返事待ちです。 申込書に全部書いたからと言って契約にはなっていないですよね。 大家さんとの交渉が無事完了した時点で 申込書提出と契約書が渡され、確認して印を押す、 というのでいいのでしょうか。 初歩的な質問で済みません。 よろしくお願い致します。

  • テナントから3か月以内に出て行ってくれと言われ

    テナントを賃貸して学習塾しています。大家さんから、「突然3か月以内に出て行ってくれ」 といわれました。大家さんに理由を尋ねても「こちらの都合で」とか教えてくれませんでした。地方ですので、近くの不動産に尋ねてみると、大家さんがこの物件を売るそうで、しかも、学習塾をする会社が買うのがわかりました。契約書では確かに大家さんの都合の場合3か月以内に出なければなりません。やはり、出ていかなければいけないのでしょうか?

  • テナントの看板設置 トラブル

    (少々長いですが・・・) 初めまして、現在、テナントが複数入居する商業施設に飲食店として入居していまして、共有部分にて看板設置場所でのトラブルを抱えています。 まず問題として、6月までに看板の移動を求められています。 理由としては、新しく入居するテナントの固定看板枠の前に置いてあるので、カブって見えないという理由からです。 現況ですが、テナントは施設入口の両側の壁に各大小4つ計8つある固定看板設置枠を1テナントが両方1つずつ割当てられて使用しています。割当て場所は決まっています。 契約上では、固定看板枠以外に、1つ独立で各テナントが看板を設置できる事になっており、もちろん全てのテナントが看板を立てていますが、今は1つ空室である為、他テナントも空室の固定枠の前に独立看板を置いてありまして、私も1つ看板を置いてあります。 古いテナント達は既に習慣的に場所(路面に出るとても良い場所)を固定し看板を出していて、 私が置ける場所は最初からほとんどありませんでした。なぜなら、良い場所は大抵少しかぶってしまい、少しでもかぶるとクレームが来るからです。 大体トラブル原因は商業施設が小さく、規模に合わないテナント数を入れていること、テナント数に見合った固定看板枠が作られていない、契約上で場所を規定していない事に起因しています。 設置問題は集客問題に直結します。 客の導線がほぼ一方通行のため、路面か両側の片側看板しか見ないのです。これは入口が狭幅なため、数歩で通り過ぎてしまい、ほとんど視界に入らない状況になるので、もう一方の側は有効性がないものになってしまうのです。 今回看板を移動するように言われましたが、 元々置く場所がない上に移動させられては、お客さんからは見えない隅に置くしかありません。 それでは全く私だけ理不尽を被ることで、営業にも差し障ります。 契約上で看板設置場所、看板サイズの規定、入居順=優先順位などのルールの決まりがないですし、私だけが移動せざる得ないのは公平性に欠くと思っております。 今回のような場合に関して、強制力はあるのでしょうか? 看板設置等は営業上に関わるのは先方も承知です。こんな無法地帯でトラブルが多いのでしたら借りなかったので、賃料の減額などを交渉しても良いのではないか、など色々と考えが巡っております。 長文駄文で読みにくいかもしれませんが、何卒、アドバイスを頂けましたら、幸いです。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

  • 「民法708条」「民法90条における善意の第三者」

    民法90条における公序良俗違反の契約についてですが、この公序良俗違反の行為は、社会的に許されないものなので、絶対的にその効力を認めることはできず、よって、AB間の契約が公序良俗違反で、BがCに不動産を転売していたような場合では、Cが善意であっても、AはCに対して、契約の無効を主張することができると思うのです。 ところが、同708条では、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」としています。 したがって、「民法90条→契約の無効を主張することができる。」一方で、「民法708条→給付したものの返還を請求することができない。」となり、矛盾が生ずるような気がするのですが、これにつき、ご教示よろしくお願いいたします。 (不法原因給付) 第七百八条  不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。 (公序良俗) 第九十条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

  • テナントの不当解約(強制撤去)

    テナントの解約について質問です ・使っているテナントは1F(室内)、フロアー内に8ブースあるうちの一角を借りています ・大家側のアドバイスで室内よりも店頭のほうが売上が上がるんじゃない?という意見で  室内の契約から店頭の契約に変更  しかし店頭の道路は私道とのことだったのに私道ではなかった ・契約や交渉をしていた男性は仲介業者かと思ったら仲介業者ではなかった  誰ですか?と尋ねると「○○です」と言うが偽名であることが判明(免許証で確認)  組合のものですと言うが区役所に確認したところ存在せず  大家に全ての権限を任された代理人ですと言うが委任状は存在せず  大家に確認したくても大家との連絡はその男性を通さないと連絡とれず直接会話は出来ない  (その男性は大家の息子であることが近所の住民達によって判明) ・契約は大家と直接の契約書になっているが大家本人とは会わせてもらえず  連絡先も不明 ・以前から こちらが契約条項に違反しているので改善するようにと通告してるというが  契約条項違反の詳細は不明(苦情がきたというが、どこからどういう様に苦情がきたのかと聞くと詳細 は個人情報保護法により話せないとする) ・通告、連絡等は常にメールか電話(文書での正式な通達、通告、勧告は無し) ・テナント料は1時間○○円で24時間計算の1ヶ月単位で契約だが夜21時から朝10時までは使用不可  テナントの鍵は大家側しか持ってないので勝手には開けられない  当日に何の連絡も無く突然テナントが使用不可になっている場合もある ・テナントのクーラーは使用不可(しかし電気代は請求されている) などなどいろいろと問題があるテナントなんですが更に問題が起きました 今朝出勤してみるとテナントに置いてあったワゴン(重量250キロ)や椅子などが全て 歩道に投棄してあったのです 大家の息子に確認してみると 今まで何度も契約条項違反の改善を求めたが改善されなかったので強制解約します とのこと 契約条項違反をした覚えはなく、言いがかりである、、、 勝手にテナント契約者の設備や私物を契約者本人に連絡無く強制撤去など出来ないと 言うと、契約者の旦那に連絡しましたと言われたが 旦那は契約者ではないのでそんなのは意味がないはず まして契約条項違反についての書面での通告なども1度も貰っていないし(メールではある) 契約書にも強制撤去のことは記載無し いくら大家だからといってこんなやり方が許されるのだろうか? すぐに警察に連絡して来てもらったが 民事なので警察は介入できないとのこと 大家側の一方的な言い分で即時解約、即時撤去は出来るのでしょうか? 書面での連絡はなし 問題が起きたと言うがその詳細も明らかでは無い いろいろと面倒で複雑なので上手く文章に出来ませんでしたが聞きたいのは以下の事です ・テナントは9月までの契約なので次の場所に移るまではワゴンなどをテナントに 置いておくことはできないのか? ・身に覚えのないことで契約条項違反だと言われても従わなければいけないのか?(証拠は無し) ・「今、強制解約になりましたので、今 荷物を撤去して下さい」というのは可能なのか? ・勝手に荷物を歩道に捨てることは違法ではないのか? ・この契約に違法性は無いのか?(詐欺など) ・一方的な言い分で解約を申告されテナントへの入出を出来なくされてしまったので  営業ができなくなってしまったが損害賠償などは請求できないのか? 法律に詳しい方の意見をお待ちしてます ぜひ知恵と知識を貸してください。 ちなみに他のブースの方々もみんな大家と(息子)揉めて出ていってしまいました もちろん私も次の場所が見つかり次第出て行きます

  • テナントは弱い立場ですか?

    スーパーのテナントに入っている小売店です 店の70%が、スーパーで テナントが数店入ってます 現在は店子同士ですが スーパーが建物の権利を買ったようで 建て直しをする予定です 元の大家さんから 賃貸契約の引き続きが 口頭で約束されましたが スーパーの方からの「詳しい説明はまだできません」と、言われて不安です 賃貸の契約解消を 言われたら こちらはどうでればいいですか? また、契約続行可能でも、建設期間の営業補償や 店の配置、坪数の変更を一方的に決められた場合 言う通りにしないといけないのですか? 当方は 若輩女のため 甘く見られてるようで、、、