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スマホ等ながら運転の罰則強化

罰則強化の改正前、改正後の表を見ていると「保持」「交通の危険」と別れています。 「保持」とはどういうことですか。また「交通の危険」とはどういうことですか。 なぜ2項に沸かれているのでしょう。それぞれの意味がわかれば、なぜ分かれていねかは分かると思いますが。 ネットで検索しても説明が出てきませんでした。検索語彙が不十分なのかもしれないのですが・・・。

みんなの回答

回答No.3

ご参考までに https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201707/2.html 単純に言うと、保持は通話したり画面を注視したとき、交通の危険は使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合、ということになるでしょうか。

2013am930
質問者

お礼

ありがとうございます。 添付されたこのホームページの改正前、改正後の説明は分かりやすいです。 括弧付きで保持という言葉が入っています。 自分が見たものは「保持」「交通の危険」という言葉しか書いてなかったのでわかりずらかったです。

noname#247406
noname#247406
回答No.2

「保持」 言葉通り、持ち続けるということ 「交通の危険」保持しているだけでなく操作をするということ。

2013am930
質問者

お礼

ありがとうございます。 抽象的ではありますよね。 スマホを手に持ち続けること。つまり耳に当てて電話をし続けるということでしょうかね。 強化されてもなお、ながら運転をする人間には理解不能かもしれません。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

>「保持」とはどういうことですか。 手に持って操作する。 >また「交通の危険」とはどういうことですか。 注視する事によって、違反や、危険な状態を起こす、もしくは事故を起こした。 と、言う事です。 なので、上は、手に持っているだけで違反として認定できる内容であって、 したは、台などに固定した状態で使っていて、操作などのために、注視する事で周囲の安全への配慮ができない状態になっている(なった)事を取り締まる内容です。 保持も細か決まりがあり、警察無線、タクシー無線、業務無線、アマチュア無線機のマイクと分離しているものなどの様に、マイク部などのみを手に持って 、本体を持たない(据え付けられているなど)ものは、対象外です。 ただしこの場合も、後者の交通の危険に当たる場合は処罰条件に当てはまります。 ただ、後者の場合は、危険なことが起こらなければ、取締り対象にはなりません。 こっちはスマホだけでなく、カーナビなどの操作や使用にもかかわるもので、固定したスマホやカーナビなどの画面を見ていた、操作をしていたために、ふらついたり、違反につながる様な状態になったり、それを理由に事故を起こした場合に適用されるわけです。

2013am930
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわかりました。 携帯電話をスピーカーにして相手と話しているのも当然ダメなんですよね。 助手席の人と話している感じでスピーカーで話してしまったことがあります。 絶体ダメですね。

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