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山を買って、自分の山に自分のお墓を作って納骨したい

山を買って、自分の山に自分のお墓を作って納骨したいのですが勝手にお墓を作ることは違法ですか? 申請すれば自分の山に自分のお墓を作っても良いですか?

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noname#246130
noname#246130
回答No.7

許可申請書を作成・提出する 添付書類(登記謄本・公図・墓地設計図・隣接地所有者の同意書・人家同意書・他法に係る承諾書等) 許可が出れば作れます。 役所に問い合わせてください。

gasshop2017
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  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2707/13673)
回答No.5

お墓と言わず、自分の遺骨の置き場所なら申請など必要ないのでは。遺骨は墓に埋葬しなければならないという決まりはありません。でもあなたが亡くなった後、誰がそうしてくれるのかな。そちらの方を心配された方がいいのでは。

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  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3005/6738)
回答No.4

墓地の新規造成は、宗教団体と、地方自治体(委託された団体も含む)だけしか出来ません。 つまり、gasshop2017さん個人では出来ないので、宗教法人を作れは゛新規造成が可能かもしれません。 現在、個人の私有地等にある墓地は、昔からの墓地で、本来、禁止ですが見逃されているだけです。 そういう私有地の墓地も、墓地の増設は禁止ですが、墓地の区画整理とか、墓石の建て替え・修復は可能です。 よく、お墓を買ったという話ですが、前記のとおり、宗教団体・地方自治体が墓地としての造成をした土地を、墓地使用の目的での賃貸借契約をしただけなので、墓地の不動産登記ではありません。 賃貸借ですから、使用料の支払いが必要です。 墓地使用料を滞納すると、墓地の地主の宗教団体・地方自治体が、墓石等を撤去・更地にして次の墓地希望者に賃貸借契約として販売します。 更地にする時、遺骨があると取り出して、無縁墓とか、合葬墓、合祀墓(ごうしぼ)/合同祀墓(ごうどうしぼ)、合併墓、共同墓、合同墓などに、骨壺から取り出して他の遺骨と一緒に埋葬します。 使用料が滞納や、墓じまいで等で、墓地を更地にする時、墓石のカロート内に遺骨等がないことも有ります。 これは、地方によって、また、家によっては埋葬・納骨時に、骨壺から遺骨を取り出して、お墓に遺骨だけを納骨とするところもあるし、また、骨壺・遺骨が土に返っていていることも有ります。 > ・・・・・勝手にお墓を作ることは違法ですか? 前述の通り、違法ですね。

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noname#252888
noname#252888
回答No.3

ググれば解る事ですが回答すると お墓を建てるのは自由。 納骨するには市町村の許可が居て、普通は通らない。 だから私有地にお墓を建てて納骨は別な場所にと言う人が殆ど。 散骨に法律は無いので建てたお墓の周りに撒くのなら自由。 ちなみに納骨せずにずっと家に置いておくという選択肢も有る。

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  • tetsumyi
  • ベストアンサー率26% (1866/7166)
回答No.2

墓の形を自分で作って、自分の山に散骨すれば法的な問題はない。

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  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2588/11508)
回答No.1

ダメなのです 地目が「墓地」でないと墓地としてお墓を作ってはいけません

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