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遺産相続人が決まらない場合。

田舎に資産価値が極小な家屋と田畑があります。 相続権のある者は4人です。 それで、もし全員が 相続拒否した場合はどうなるのでしょうか? 旧名義人 死亡から10年たっています。 固定資産税の払いもあると思いますから・・。 

みんなの回答

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.3

>それで、もし全員が相続拒否した場合はどうなるのでしょうか? 法定相続人の全てが相続を拒否したときは国のものになりますが放置しても自動的に国の所有にならないようです。(手続きが必要) >旧名義人 死亡から10年たっています。 相続手続きをしていないのであれば旧名義人ではなく被相続人名義になります。 相続拒否の期限が過ぎているようです。 >現在、4人のうちの一人が古屋に新築当時から住んでいて納税理人をして固定資産税を払っています。 >住居の受益者だし当然と思っていたら最近になって固定資産税の分割を言ってくるようになりました。 現在も家屋に住んでいる1人が固定資産税を全額負担していて4人で等分に負担することを要求しているのでしょうか? 宅地と建物については居住者が負担し、田畑については処分方法を相談されたら如何でしょう? 耕作放棄地が年々増えている状況なので田畑の売却や贈与は困難かも知れませんが場所によっては大規模営農用に貸し付け制度があるようです。

freedom12
質問者

お礼

コメント、ありがとうございました。 長年住んでいる者が家賃代わりに 固定資産税を払うのが当然だと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2

相続を拒否できる期間はとっくに過ぎていますから,法定相続人の共有状態になっています。単に名義変更が住んでいないだけです。今からでも遅くありませんから遺産分割協議をして名義変更をしてください。 あなたの代で解決しないと,あなたの子供がその作業をする義務を引き継ぎます。利害関係者も時間がたつにつれて増えていきますから,子供にとっては大迷惑です。

freedom12
質問者

お礼

コメント、ありがとうございました。 そうだと思っています。 早く決着させないと 子供、孫の代になってしまうとほんとに大変です から。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

相続放棄は、期日が過ぎているので、出来ません。 相続人は4名で決まっています。 固定資産税は、全員で平等に払ってください。 固定資産税、4人のうちの一人が、納税管理人となって、払っているはずです。 もしも、固定資産税の支払い通知が来ていない場合は、金額が低いからです。5000円以下。

freedom12
質問者

お礼

コメント、ありがとうございました。 現在、4人のうちの一人が古屋に新築当時から住んでいて 納税理人をして固定資産税を払っています。 住居の受益者だし当然と思っていたら最近になって 固定資産税の分割を言ってくるようになりました。 それだったら、名義変更の捺印を他の三人が付くからと 言うけどそれは返事をしない始末。相続者がいないのなら 売却が良いでしょうか?

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