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道路交通法第34条第1項について

道路交通法に詳しい方に質問致します。 道路交通法第34条1項に「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて徐行しなければならない。 」とありますが・・・ 左折後、次の交差点ですぐに右折するような場合、もしくは横断する歩行者などがいてセンターライン寄りの車線=第2車線・第3車線のほうが先に進路がクリアになった場合は、直接右側の車線に入ってもいいのでしょうか?(違反にならないのでしょうか?) よろしくお願い申し上げます。

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  • g27anato
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回答No.3

現場の形状と指示表示、及び周囲の状況により臨機応変の走行が求められます。 「信号機の指示」に従って「1車線走行」から複数車線方向に左折する場合であれば、 次の交差点まで「距離の関係」から右側車線に直接入るのも許容される場合はあります。 それ以外の場合は状況によって判断が変わります。 「信号機が無い」場合は、他の車両との優先関係に従わなければなりません。 幹線道路など「複数車線同士」の交差点では、車線指示に従う必要があります。 次の交差点まで「車線変更に充分な距離」が確保されてる場合は、一旦左車線に曲がることが求められています。

noname#262519
質問者

お礼

g27anato様 ご回答いただき、どうもありがとうございました。 心より感謝申し上げます。

その他の回答 (2)

  • maiko04
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回答No.2

法律の条文は「左折前」 ご質問は「左折後」なので関係ありませんね。 ご質問のように動いて問題ありません。

  • marukajiri
  • ベストアンサー率45% (504/1101)
回答No.1

ケースバイケースです。なぜなら、左折レーンが二車線あって、画像のように荷台の車が左折している場合、自車が内側を通って左折、並行してすぐ右に左折する車がいた場合、自車が自分の都合だけで左折しようとしている右にいる車にぶつけるような進路をとることは危険極まりない運転とみなされます。安全運転義務違反となります。 また、対向車線から右折してきた車が、自車のすぐ横にいるのに、自己都合で横を確認せず右折して直進している車にぶつけていくような運転も危険極まりない運転とみなされます。これも安全運転義務違反となります。 一方、自車が内側のレーンに入っても安全が確認できた場合には、左折時に内側のレーンに入るように大回りに左折するのは問題ないと思います。車を運転する時は、左右前後に気を配らなくてはいけません。まわりを見ずに運転すると、危険行為になることがありますし、迷惑な車両でしかありませんので。

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