会社の電気代の割合について考え方をまとめる

このQ&Aのポイント
  • 会社の電気代について考える際には、実際に使用しているパソコン作業の時間と季節によるエアコンや暖房の使用頻度を考慮する必要があります。
  • 会社として登記してあるため、電気代は割合で分けることができるかもしれませんが、株主との細かい経費の問題があります。顧問税理士に相談し、適切な方法を見つけることが重要です。
  • 電気代の割合を考える際には、節約策や省エネの取り組みも重要です。電気代を抑えることで会社の経費を削減し、経営効率を高めることができます。
回答を見る
  • ベストアンサー

会社の電気代について

現在自宅と会社の登記が同じになっています。2LDKのマンションです。 会社の仕事はパソコン作業のみです。一日のうちに平均して4~5時間ぐらいです。 夏場はエアコンはほとんど使わないですが、冬場は暖房を入れることが多くなります。 会社として登記してあるので電気代は割合で考えて個人と会社と分けてもいいのではないかと思っています。 ここで問題なのは実兄であります株主が「光熱費を会社あつかいにしてないだろうな!!!」と細かいところの経費まで定時総会でつついてきます。 一度会社経費でカードで落として、個人分を会社へ戻すというやり方を顧問税理士さんに相談してみようと思っています。 「電気代の割合」についてはどういう考え方をするとよいでしょうか。

  • fukema
  • お礼率88% (1852/2089)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

No.4です。 >パソコンも個人使用、会社使用共に使っていますので、電気代について正当な割合というのを割り出すのもむずかしいということでしょうか。 どちらにせよ、自宅の一部分を会社として使っているのであれば、電気代も比率で割るしかないと思います。No.4でも申しましたが、総床面積と会社として使っている面積、これを頼りに按分するしかないかと。 また、パソコンも共用しているのであれば、パソコンも個人からのレンタル品として経費にしても良いかと思います。 顧問税理士が居るのであれば、直接相談した方が手っ取り早いと思います。

fukema
質問者

お礼

何度もご教示いただきありがとうございました。 まずは総床面積~の算出してみて、顧問税理士に相談してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6254/18645)
回答No.5

こういう質問は 税務署に聞けば 無料で教えてもらえます。もちろん正解を。

fukema
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.4

>現在自宅と会社の登記が同じになっています。 自宅と会社の住所を同じ場所にすることは可能かと思いますが、自宅の全てが会社になるわけではないですよね。 普通なら、事務所の床面積と総床面積の比率を算出し、事務所は「賃貸」として持ち主に支払う事になると思います。電気代についても同様で、1カ月の電気代を上記の比率で割り持ち主に支払うのが良いかと。 ですから、電気代を会社の経費とするのは、好ましくないかと思います。 質問を拝見させていただくと、あなたの会社は自宅の一室を「賃貸」として借りた会社の様に見えます。

fukema
質問者

補足

お世話になります。不動産管理業者です。よってパソコンでの業務がほとんどです。会社関係の書類の保管をクローゼットの一部に置いています。よって、2LDKのパソコンデスクのスペースが事務所扱いとなります。現在は電気代は個人扱いですべて払っています。パソコンも個人使用、会社使用共に使っていますので、電気代について正当な割合というのを割り出すのもむずかしいということでしょうか。

  • okwavey3
  • ベストアンサー率19% (147/760)
回答No.3

実兄は株主、あなたの立場は何ですかね? 自宅でパソコンの仕事で実業無は自分でやっているなら、気に食わない兄とは決別して自分で仕事をしますね。私なら。 顧問税理士さんに相談されるということでしたら、特に匿名不特定多数の1人の無責任な回答書に言えることはないです。

fukema
質問者

補足

ご助言ありがとうございました。 説明足らずで申し訳ございません。 相続で私は代表取締役です。実兄は父が健在の時に解任されています。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17136)
回答No.2

自宅は誰のものですか? エアコンは誰のものですか? パソコンは誰のものですか? すべてあなたの所有物と言うことでしたら,会社はそれらを電気代を含めて無償で使用していることになります。あなたから会社に費用を請求するのがよいのではないですか? 自宅の一部,エアコン,パソコン,電気代について賃貸料として通常の金額であれば税務署は文句を言いませんから,合理的と思われる金額を算定して,その金額での使用契約を結び,あなたが会社に使用料を請求してください。 自宅の一部の一部の使用料は,もしその自宅を賃貸したときの賃料を床面積で按分する。エアコンの使用料は販売価格の1/60を,パソコンの使用料は販売価格の1/48を1か月の使用料とする。会社の用途以外にも使用しているのなら,使用時間数で按分すること,などなど合理的に金額を算定してください。

fukema
質問者

補足

お世話になります。 自宅とエアコンは個人のものです。パソコンは会社のものです。家賃については「会社からもらっても良いのでは?」と以前税理士さんに相談しました。個人が賃料をとることは諸々のところから考えると税務上のメリットがないということなのでそこはしていません。家賃については株主である実兄からも「まさか、家賃とってないだろうな、株主だから会社に入れろ、会社に入る権利がある」など文句を言っているぐらいなので株主の火種になることは極力避けてと思います。せいぜい電気代ぐらいしか検討できないのかなと言う現状でございます。上記ご教示いただきました「電気代についての合理的と思われる金額を算定」と言うところを具体的に教えていただければと存じます。何から何かまでの質問で大変恐縮でございますがよろしくお願い申し上げます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

自宅と会社の登記が同じになっているのでしたら、「電気代の割合」については、「光熱費は会社扱いで通常はOK」です。

関連するQ&A

  • 株主の会社訪問

    現在代表取締役の職務についています。 事業を縮小したため、現在は自宅を会社登記しています。 会社から家賃、電気代は取っていません。電話代だけ経費計上しています。 総会の時に株主から「会社訪問させろ」という発言がありました。 株主は肉親2人です。 この肉親の株主である家族との関係がこじれる前は二人とも私の自宅に来たことがあります。 自宅の部屋の間取、部屋の様子は知っています。 来訪した時は父が存命で代取でした。私は役員でした。会社も別の場所にありました。上記の肉親株主が来たのは個人の自宅としてでした。 現在会社として使っているのはパソコン一つです。 会社関係の資料がクローゼットにあります。 個人宅が会社の場合も株主は会社訪問する権利がありますか? 部屋の写真を撮ってこういうところで仕事をしていますというものを提示することで了解してもらうことにはならないでしょうか? ご教示いただきたく存じます。

  • 取締役の選任(会社法)について

    http://www.ipo-navi.com/closeup/director/outline/elect.html においては、株主総会での取締役の選任は、普通決議によるとされているようで、また、行政書士に関するあるテキストでも、「株主総会の普通決議にて選任」の旨があったようです。 しかし、会社法341条で、特別決議によるように受け取られます。 結局、株主総会での取締役の選任は、普通決議、特別決議のどちらによるのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 【参考】 第三百九条  株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。 一  第百四十条第二項及び第五項の株主総会 二  第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。) 三  第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会 四  第百八十条第二項の株主総会 五  第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号及び第二百四条第二項の株主総会 六  第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号及び第二百四十三条第二項の株主総会 七  第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役を解任する場合又は監査役を解任する場合に限る。) 八  第四百二十五条第一項の株主総会 九  第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。) イ 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。 ロ 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。 十  第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。) 十一  第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会 十二  第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会 3  前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 一  その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会 二  第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。) 三  第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。) 4  前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 5  取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。 第三百二十九条  役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 2  前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。 第三百四十一条  第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。

  • 会計参与の変更

    私の会社は顧問税理士に会計参与に就任していただきました。 その税理士が自身が経営する税理士法人を解散して、個人事業に 変更するというはがきが当社に届きました。 その場合、現在、税理士法人を会計参与として登記していますが、 税理士個人を会計参与として変更登記をする必要があると思います。 そのとき、臨時株主総会の開催は必要でしょうか? 当社は株主構成が複雑ですのでできることなら総会開催不要の手段 があれば助かります。 会社法が施行まもなく、しかも会計参与は事例が少ないので難しいと 思いますが、何かお知恵があれば助かります。

  • 職場のエアコン

    職場のエアコンですが、省エネをどうしようかと考えています。 夏場ですと、ドライと、冷房はどちらが電気を減らすことが出来ますか? 冬場は、ドライと暖房でどちらが電気を使わないでしょうか?

  • 解散をした会社が、事業を継続するというのは?

    会社の登記簿謄本を見ると、「株主総会の決議により解散」と書いてあり、 その後に「会社継続」とあって、通常に事業を行っているのですが、 これはいったいどういうことなんでしょうか? よろしくお願いいたします。m(__)m

  • 株主総会に何人出席できるか 会社の顧問は?

    ある非上場零細株式会社の株を、法人名義で取得しています その零細会社を一部の人間が勝手なことをしているので その株主総会に自社の会社の顧問である弁護士を連れて 行きたいですが、とくに定款に取り決めもなく 弁護士はこちらの会社の広い意味で一員で あるので、株主総会出席の権利があると思いますが なにか問題ありますでしょうか できましたら 今日中に回答をお願いいたします

  • 会社清算に関しての質問

    4月30日に会社を解散することになっています。 そこで経理上の話で何点か質問があります。 ・解散する会社は親会社100%出資の子会社です。株主は親会社だけなので、総会2週間前の招集通知はしなくてもよいのでしょうか? ・解散株主総会の後に清算株主総会(株主総会の普通決議)がありますが、所轄税務署への解散届出の提出は清算株主総会前でもよいのでしょうか?それとも清算株主総会後でないとだめなのでしょうか? ・解散事業年度、清算事業年度、最終事業年度とありますが、今回、解散日(株主総会日)が4/30、解散公告が5/1、清算株主総会(株主総会の普通決議)が5/28、清算結了の株主総会が7/5に行われる予定です。残余財産の確定は解散公告から2カ月おいた7/2で、残余財産分配は7/3の予定です。 この場合解散事業年度は4/1-4/30になりますが、5/1-7/2を清算事務年度=最終事業年度と考えてよいのでしょうか?そして残余財産確定事業年度の確定申告書は5/1-7/2という考え方でよいでしょうか? ・残余財産確定事業年度の確定申告書は清算結了の株主総会、登記前に行ってもよいでしょうか? 以上、いろいろとお聞きしますが、よろしくお願いいたします。

  • 登記の仕方について

    小会社の総務担当をしています。6月19日に株主総会を終え、登記しなければいけないのですが、会社法の施行などにより、登記の仕方がよくわかりません。 (1)これまでは公開会社でしたが、総会終了後、株式譲渡制限会社に移行し、承認機関を株主総会とするのですが、この場合、登記の事由としては「株式の譲渡制限に関する規制設定」、登記すべき事項としては「平成18年6月19日設定 当会社の株式の譲渡による取得については、株主又は取得者は株主総会の承認を得なければならない」でよろしいでしょうか。 (2)「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(みなし規定)が施行され、株券発行会社はその株式にかかわる株券を発行する旨の定款の定めがあるものとみなされています。当社はこれまでも今後も株券を発行しないので、会社法施行前までは発行会社、施行後株主総会終了まではみなし規定により発行会社、総会終了後は不発行会社に移行することになります。現在、職権登記により、『株券発行会社』として登記されていると考えられ、これを削除する登記を行わなくてはならないと思うのですが、この場合、登記の申請書の「登記の事由」、「登記すべき事項」には、どのように書けばよろしいでしょうか。 また、(1)(2)の添付書類としては、株主総会議事録、株主名簿に加え、(1)(2)について株主に公告した書面、でよろしいでしょうか。他に必要なものはありますでしょうか。 よろしければ、初心者なもので、詳しく教えていただけると幸いに存じます。よろしくお願いいたします。

  • 自宅兼会社の電気代、電気工事について

    現在自宅(2ldkのマンション)と会社が同じであります。 不動産管理業です。 不動産管理業になって8年目になります。 私含めて役員2人の会社です。もう一人は息子になります。 光熱費は私の自己負担です。 この度玄関横の6畳半を事務所専用スペースにすることを検討しています。 役員が私一人の時はなるべくエアコンなどはつけないように節約していました。 現在は2人の定例会を週に一回自宅兼会社のリビングで行っております。エアコンつける時期も夏と冬ぐらいですのでしれているかもしれませんが電気代を会社の経費とするならば子メーターをつけて会社管理にすることはできるのでしょうか。ほかの提案はありますか。ご教示いただければと存じます。

  • 有限会社を解散する時の議事録の書き方について質問します。

    もろもろの事情により、有限会社を解散して、個人事業でやっていった方がメリットがあると判断し、会社をたたむことにしました。 本日法務局に行って、株式会社解散登記申請書、株主会社清算人就任登記申申請書、そして、臨時株主総会議事録のひな形をいただいてきました。 有限会社なので、解散、清算人就任の申請書は、「株式」を「有限」に直せばいいだけだと思いますが、議事録の「株式総会」はどう直せばいいのでしょうか? 決算の申告書には、「株数」ではなく「出資金」を記入してあります。 議事録の中に、「当会社株主総数」「発行済株式総数」などがありますが、これは「出資金額」として直して書いていいものでしょうか? 社会保険から国民保険の掛け替えなどの問題もあり、かなり急いでいます。よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう