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裁判の傍聴人

裁判の傍聴人に被告が知り合いを連れてきた。 なにかあったら証言台に立たせようと考えてやってることして禁止になっているのですか?

みんなの回答

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.2

もともと裁判は公開です。 そのへんの関係ない人であろうとめちゃくちゃ関係ある人だろうと 傍聴はできます。 禁止になどしていませんよ。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> なにかあったら証言台に立たせようと考えてやってる > ことして  「ことして」?、意味がわかりません。脱字ですか? > 裁判の傍聴人に被告が知り合いを連れてきた。・・・ (中略)・・・ 禁止に > なっているのですか?  なにかあったら証言台に立たせようと考えて、友人を法廷に連れて来るのは原告でも被告でも、構いませんよ。  というより、誰かを証人にしようとして裁判所に申請すると、「連れてこれますか?」と尋ねられます。  本人に証人になる気がないのに裁判所が命令して出頭させたって、さらに「証言しろ」と命令したって、正確に証言してくれるかどうか分からないので、基本的に当事者が連れてこれないような人を証人にしてはくれません。  まあ、刑事事件や、前後の証拠からよほど深く関わっていて深く事情を知っている可能性が高いと裁判所が思えば、公式に証人として呼んでくれるでしょうけど、民事訴訟で「何を証言するのかわからない」状態で裁判所が証人に出頭を命じる可能性は低いです。  なので、証人となれる人を実際に連れて来て「今法廷にいますので、A氏を証人とするよう申し立てます」と申し立てたほうが証人として認められる可能性は高いです。  当然、なにかあったら証言台に立たせようと考えて誰かを法廷に連れて来ることは許されています。

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