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オークションでのトラブル

先日、Yahoo!オークションでHDDを\100スタートで出品しました。 商品説明のには 倉庫でずっと眠っていたもので、まったくの動作未確認状態 動作するか不明です。確認しようと思いましたが、適当なデスクトップ機がなかったのと、 最近忙しかったという理由で確認しておりません。 動けばラッキーと思ってください。 そんな状態ですので、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。 と記載していました。 落札者に連絡して入金前に定形外郵便(落札者の希望)で商品を発送した ところ、到着した商品が動作しませんでした。 落札者は、「オークションの商品説明ではHDDは故障との明言がなく使える とも使えないとも取れる表現でしたので動く商品として理解し入札しました」とのことです。 さらに、こういったことが書いてあっても実際に動作しなければ無効であり、 代金を支払う義務はないと言っております。 また、この説明は「曖昧な表現で見るものに期待をさせる」「誤解をさせる意図が感じられる」 「ノークレームノーリターンであっても出品物に瑕疵(実際に故障している)等があれば当然 クレームも返品も発生する」とのことです。 私からすればここまで明確に動作するかわからないといった事実と現状、およびその理由を 記載し、それを承知で落札しているので支払い義務はあると思います。 どちらが正解なのでしょうか? 落札金額は\2050と小額ですが、あまりにも理不尽なので裁判を検討しております。 裁判をした場合、勝てる見込みはあるのでしょうか? ちなみに、こちらは受け取らないと言っているにもかかわらず勝手に商品を送り返してきました。 受け取り拒否して落札者へ返送されたのですが、相手は「一度返品したから問題解決した」 と考えているようです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.10

まずは内容証明郵便で「代金支払い督促」をしてみてはどうですか?自分でも書ける簡単なものですが、相手の心理を考えればあえて「行政書士」に依頼するのも一つのテでしょう。 ・支払いの督促 ・支払わない場合の法的手段 の2点を記載すればいいと思います。 手間や費用を考えずに相手に「支払い」をさせることを目的にするのであればいきなり「代金は訴訟を通じて回収」でいいでしょう。 行政書士費用や裁判費用、手間賃も含めておいていいと思いますよ。 こうなると「ケンカ」と同じですのでどちらかが折れるしかないと思います。 発送を定形外にしたとのことで、きちんと「補償なし」「破損する可能性あり」との同意を得た上でしたら問題ありませんが、そういった確認をせずに発送してしまったのであれば発送中の破損も考えられますので責任の所在はあなたになってしまうこともありますよね。 そのあたりの状況も考えて対処してくださいね。

hirapiro
質問者

お礼

内容証明について走っていましたが、支払督促は初めて知りました。 もしご存知であればお聞きしたいのですが、支払督促の支払い内容の中に支払督促の申請費用を含めても問題はないのでしょうか? また、通常裁判へ移行して勝訴した場合、支払督促の申請費用も支払ってもらえるものでしょうか? 定形外については、ANo.9のとおり、落札者の希望です。 ただ、今回の論点、商品が動作しなかったところにあるのか、ノークレームノーリターンが有効なのかというところにあるのか、どちらなのかがわからないところです。 よろしくお願いします。

その他の回答 (13)

  • marbin
  • ベストアンサー率27% (636/2290)
回答No.3

一応YAHOOオークションのトラブルの例に↓は記載されてますが、どうなんでしょうね~? 私はそういうものには一切手を出さないですが・・・。 ------------------ ■ケース8 充分な商品説明がない「ノークレーム・ノーリターン」 中古のパソコンを落札したが、送られてきたものは壊れており、全く使用できないものだった。返品を申し込んだが、出品説明に「ノークレーム・ノーリターン」の記載があったことから返品を受け付けてもらえない。 コメント…「ノークレーム・ノーリターン」の記載のある出品は少なくありませんが、これは、商品の不具合・キズ等につき充分な説明があり、それを落札者が納得した上で取引をした場合には返品は受け付けられない、という特約であって、出品時において充分な商品説明がなされていなければ、「ノークレーム・ノーリターン」の特約は無効です。しかし、どこまで説明しておけば充分なのかは人によって異なる場合が多いため、このような特約付きの出品には充分リスクを考えてから入札するようにしましょう

参考URL:
http://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/notice/instances/example.html
hirapiro
質問者

お礼

下のFayeさんと同じ部分ですね。 お調べいただき、ありがとうございましたm(_ _)m 参考になりました。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

ここ↓にはhttp://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/notice/instances/example.html ■ケース8 充分な商品説明がない「ノークレーム・ノーリターン」 中古のパソコンを落札したが、送られてきたものは壊れており、全く使用できないものだった。返品を申し込んだが、出品説明に「ノークレーム・ノーリターン」の記載があったことから返品を受け付けてもらえない。 コメント…「ノークレーム・ノーリターン」の記載のある出品は少なくありませんが、これは、商品の不具合・キズ等につき充分な説明があり、それを落札者が納得した上で取引をした場合には返品は受け付けられない、という特約であって、出品時において充分な商品説明がなされていなければ、「ノークレーム・ノーリターン」の特約は無効です。しかし、どこまで説明しておけば充分なのかは人によって異なる場合が多いため、このような特約付きの出品には充分リスクを考えてから入札するようにしましょう。 とあります。 > 倉庫でずっと眠っていたもので、まったくの動作未確認状態 > 動作するか不明です。確認しようと思いましたが、> 適当なデスクトップ機がなかったのと、 > 最近忙しかったという理由で確認しておりません。 > 動けばラッキーと思ってください。 ここまで書いてあって、説明が不十分とはあまり考えにくいです。 よって、落札者に支払い義務はあると思います。 裁判でも勝てるのではないでしょうか? そちらは私には分かりませんが。

hirapiro
質問者

お礼

私もそう思うのですが。 結局、この説明で理解できるのか、できないものかということだと思います。 とは言っても、理解できないのであれば入札するべきではないと思いますが・・・ ありがとうございました。

  • ienzdy
  • ベストアンサー率25% (43/168)
回答No.1

オークションをよく利用しています。 このケースは相手が悪いので速やかに代金を返しましょう。 無用なトラブルは避けましょう。 負けるが勝ちです。 オークションは便利で楽しいですが、 こういったリスクもあるという事です。 話がややこしくなればもっと嫌な思いもするでしょう。 ぐっと我慢です。たかが2050円じゃないですか。

hirapiro
質問者

お礼

大人の意見だと思います。 たぶん、今の現状は子供のけんかと同じだと自分でも思います。 でもどうにも納得いかない・・・ところが子供なんですね。

hirapiro
質問者

補足

すいません。 ハッキリ書いていなかったのですが、代金はまだ支払ってもらっていない状態です。 確かに、負けるが勝ちというのは一理ありますね。

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