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税理士法違反の税理士を告訴するには

全ての相続人が各人遠方で高齢なのをいいことに間に入った税理士が協議書等も作成せず、印鑑だけ押させた(各人に相続額は連絡したみたいなのですが), 具体的に、総額7000万あるはずなのに、相続順位はみな同じなのに、知り合いの方は70万だったそうです、しかも支払った総額は1000万足らず、どう考えても、その税理士が横領したとしか考えられないと!前述したとおり、高齢で財産もないから、いくらでも取り返したいらしく、訴えるにも実際効果的なのはどこに訴えるべきか、または穏便にその税理士から取り戻せるのか、すでに5年は経ってるそうです、取り返せないなら税理士法違反で資格はく奪に追い込めないのか(今のままでは許せない)どうかよきアドバイスをお願いします

  • 相続
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みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6250/18638)
回答No.2

相続に関する代理人行為を税理士が行った。 それは弁護士でないとできない範囲のことではないのでしょうか。 弁護士法の 非弁活動です。2年以下の懲役又は300万円以下の罰金 警察ですね。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5081/13278)
回答No.1

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