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入院給付金の相続について

入院給付金の相続について 母が先月亡くなりました。 遺言書はありません。 父が生命保険会社から見舞金が出るので、書類にサインして欲しいと持ってきました。 何も考えずにサインして、印鑑を押しましたが、よくみると連帯保証人となっています。 印鑑証明もいるそうです。 相続人代表で連帯保証人になること、今後相続でもめたときは連帯保証人が責任をとると書かれていました。 ということは、これは相続財産にあたるということではないかと思うのです。 他の書類は隠していて見せてもらえません。 見舞金とは思えず、たぶん入院給付金(それも100万以上)ではないかと思いますが、おそらく父は自分の口座に振り込むようにしています。 まだ財産の分割協議もできていないし、銀行関係だと相続人全員の印鑑証明なりがいると思うのですが、生命保険会社ってこんな甘いもんなんでしょうか? このまま黙っていたら、他の兄弟には知れずに父の口座に入ってしまうことになると思います。 協議の上そうなるのはいいのですが、勝手にされてもどうかなと思ってしまう次第です。 父の口座に入ってしまっても、後からきちんと財産分割してもらえるのでしょうか? ちなみに銀行関係の手続きは私が相続人代表ですることになっています。

みんなの回答

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.3

#1です。 そういえば・・・。 入院給付金というのは、一般的に受取人は本人です。 死亡保険は誰であっても、入院給付金は、本人が使うための者だからです。 ところが、ガン保険の場合(医療保険の場合でも)本人がガンである事をしらされないと、給付の対象だということがわからないことがあります。そのような状況や、重篤な状態で、本人が請求することが困難な場合に、あらかじめ「代理請求人」を決めておくという事ができます。その、契約してある代理人に請求の権利があります。 これは、本人の代わりに受け取って、医療費を支払うということであり、相続とは別物です。

noname#112363
noname#112363
回答No.2

保険会社により取扱が異なる可能性があります。 銀行と同様に求める会社もあります。 想像ですが、相続人の一人が失踪などで所在不明の場合であれば、連帯保証人をつけて「保証払い」という制度があると聞いたことがあります。 本来、入院給付金が受け取る権利が誰なのか?、により相続財産になるかどうかが決まると思います。 お母様に権利があれば相続財産になります。 契約者がお父様で、受取人もお父様であれば、連帯保証の必要がありません。 落ち着かれてから、お聞きになればいかがでしょうか。

Alegria
質問者

補足

回答ありがとうございます。 生命保険金とは別です。 それは父に別に支払われます。 母名義の入院給付金と思われます。 なので連帯保証人の印鑑がいるのです。 印鑑証明書もいります。 ただそれを他の兄弟にも知らせず、後でなんでお前が印鑑を押したと言われるのは嫌なので、ここで相談している次第です。 質問にも少し書いてありますが、相続で問題がある場合は責任は連帯保証人がとること、またきちんと分割が決まっていない場合は、書類の提出を見合わせてくださいとかかれてはあります。 ので、仮に父に振り込まれた後でも、財産の分割ができるのかを聞きたいと思う次第です。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.1

入院給付金というのは、通常の収入とは違い、課税されません。 実際の治療に必要なお金という性質からです。 財産というよりも、実際に入院治療費を支払ったのがお父さまでしたら、相殺される性質のものです。相続財産に数えるものではありませんが・・・。 たとえ入院費用は少なかったと言っても、看病のための費用もかかっている事と思います。 100万円以上といっても、かかっている費用の種類や性質からすれば、大金でもないと思います。 死亡保険と違って、実際に病院に支払わなければならないという事を考慮していますので、入院の事実が確認されれば、保険会社も比較的簡単に支払います。

Alegria
質問者

補足

早速のお答えありがとうございます。 入院治療費はほとんどかかっていない上、看病や支払いをしたのは私です。 母の生命保険金はまた別で、その受取人は父になっています。

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