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相続について。
先日父が亡くなり、相続のことで悩んでいます。 父の財産には、ローンの残っている1戸建てがあります。しかし、このローンは父の死亡後、保険により完済扱いになりました。ただ、利息延滞金が4万程残っています。この連帯保証人は子である私になっています。この4万を連帯保証人として払うことは、法定単純相続になってしまうのでしょうか。 父の財産は負債の方が多いため、相続は避けたいと考えています。 専門的な知識をお持ちの方、どうかよろしくお願いします。
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相続放棄(家庭裁判所に申述)して受理され通知が届いてから、連帯保証人として4万円支払いましょう。(領収書に連帯保証人***様と書いて貰いましょう) http://www.houterasu.or.jp/ http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
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- poolisher
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回答No.1
連帯保証人ですから、4万は相続とは無関係のあなたの債務です。
補足
回答ありがとうございます。 では負債の額がはっきりわからず、限定承認する場合は、この4万を支払うことは相続になってしまいますか?