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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車同士の事故の過失割合)

自転車同士の事故の過失割合

marukajiriの回答

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  • marukajiri
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回答No.3

「判例などをご存じでしたら教えて頂けないでしょうか」ということですので、参考になるものを挙げておきます。 横浜地裁平成23年12月26日判決(自保ジャーナル1874号) 【事案】 横断歩道に接続する部分の歩道から横断歩道を渡ろうと進行した自転車の右側方に、時速約20kmで疾走する自転車が衝突したという、自転車対自転車の交通事故である。 【過失割合】 自転車 10% 対 自転車 90% 【裁判所の判断】 裁判所は過失割合について以下のとおり判断した。 「被告は、被告自転車のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。また、道路標識などにより通行できるとされている歩道を通行する場合、徐行しなければならない。しかし、被告は自転車通行帯が途切れた地点で停止あるいは徐行せず、時速約20キロメートルで走行を続けて原告自転車に衝突した以上、主として被告の過失により本件事故が発生したものと判断される。そして、自転車としては高速での走行が、原告花子の受傷という結果の発生に重大な影響を与えている。 また、本件事故は横断歩道に接続する歩道で発生しており、このような場所は一般的に、信号待ちのため停止している歩行者や、横断歩道を渡りきった歩行者が多数存在する場所であり、走行中の自転車の側はより注意を喚起するべきである。しかも、現場の直前には自転車に対し「とまれ」という標識まで存在したのであり、かかる標識が道路交通法上のものではないとしても、走行中の自転車運転車に対し注意喚起を促していたといえる。 他方、原告自転車も徐行していたとはいえ停止していたわけではないから、回避可能性の全くない追突事故等と同視することはできない。また、原告花子の転倒地点等からして、少なくとも横断歩道を渡り始めようとした地点は、自転車横断帯ではなく横断歩道のほぼ中央であり、原告自転車が進行して来る方向により近かったものと認められる。 したがって、同原告の過失割合を1割とするのが相当である。」

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質問者

お礼

丁寧に判例を教えていただいてありがとうございました。 こちらの判例は歩道上とのことで信号は関係してこないようですが、信号が赤対赤であれば相手の方が過失は多いという判断になりそうですね。参考にさせていただきます。

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