• 締切済み

再度質問です

この度はありがとうございます。 相続税の申告は要らないということで理解しました。 何かで保険金は私が母にかけていて支払っておりましたので、保険金の受け取り分は所得税としてこちらは申告必要なのでしょうか?

  • 相続
  • 回答数1
  • ありがとう数2

みんなの回答

回答No.1

契約者が貴方で被保険者がお母さんで受取人は貴方だったら満期や死亡保険金は全てにおいて一時所得扱いになりますが、保険金が100万円以下であれば申告の対象にはなりません。 100万円を越える場合でも、受け取った保険金か払った保険料を引いて、特別控除の50万円を引いて利益が20万円以上であれば申告の対象になります。 貴方の場合であれば、申告の対象にはなりません

0428monaka
質問者

お礼

ありがとうございました。そうなんですね。参考になりまました。

関連するQ&A

  • 死亡保険金の所得税の確定申告について

    死亡保険金を受け取った場合の確定申告についてご教示ください。 身内のいない叔母が個人年金を積み立てていたのですが、受け取り前に亡くなってしまい、死亡した場合の保険金の受取人として、私の母が指定されていました。 そこで受け取りは全額一括ではなく、5年間に分割して受け取る事になりました。 生命保険会社からはこれは相続税として課税されると言われたのですが、税務署では分割の場合は所得税の確定申告が必要と言われました。 母は年金生活者で、確定申告は私が頼まれて書いているのですが、どっちの言う事が本当なのでしょうか?? ちなみに 保険料の負担者;叔母 被保険者;叔母 保険金受取人;私の母 という関係なので、国税庁のホームページを読むと、やはり相続税が正しいと思ったのですが、税務署が間違うなんて事があるのでしょうか??

  • 保険金の受け取りと課税について

    高度障害保険金で1200万が下りましたが、契約者 父、被保険者 母。保険金の受け取りが代理人としての私で、私の口座入金されました。相続税等、申告はしなければいけないのでしょうか?できれば、父の口座に移したいのですが、贈与税はこの場合、どちらにかかりますか?今年度の所得が急に増えると来年度の所得税等にひびくのが心配です。長文ですいません。

  • ちょっと複雑な死亡保険金の受け取り

    よろしくお願いします。シナリオは、母が息子に簡保保険をかけました。息子が不意に亡くなりました。母が契約者で満期時受取人でしたが、死亡時受取人は縁起でもないということで指定してませんでした。母が保険金を受け取りに行った際これは相続になるということで父と母とが半々で保険金を受け取りました。 ここで税金申告の問題が浮上して、何税になるのか戸惑ってる状態です。父・母ともに相続税扱いでよいのか。ある人は母が契約者で被保険者が亡くなったのだから、母が受け取った保険金は一時所得、父は贈与として申告すべきと言います。もし、一般的な保険金の受け取り方法でしたらそうなるのでしょう。ここで死亡保険金は相続として支払われた事が引っかかります。 もし父・母でそれぞれ一時所得・贈与という扱いになるのなら、もうひとつあります。母は契約者でしたが実際の掛金支払いは現金で父と一緒に支払いました。簡保から出してもらった父・母それぞれの保険金支払い明細は、保険金と支払った保険料が半々になっています。税務署のページの説明と、保険金受け取りのいろんな情報をみると、いろいろな疑問が湧いてきて、民法とか税法とかあって分からなくなりました。 どなたか、よろしくご助言ください。

  • 相続税?所得税?

    義理の母が亡くなり保険金を受取ました。契約者、受取り者は、私(嫁)です。保険料は母が、払ってくれてました。払い込み方法は、集金でした。相続税なのか、所得税なのかわかりません。宜しくお願いします。

  • 相続放棄の際の確定申告について

    昨年父がなくなりましたが、借金が多かったことにより、相続放棄をしました。しかしながら、生命保険は受取人となっていたため、それは受け取っています。そこで、質問なのですが、この場合、保険金を受け取ったからといって、相続放棄が無効になることはないのでしょうか?(これについては、無効になることはない、と思っています。)あと、この場合、所得税の確定申告など(もしくは何らかの申告や税務上の手続き)は必要なのでしょうか?以上2点について、アドバイスよろしくお願いします。

  • 受領死亡保険金と確定申告

    母が昨年死亡し、保険金を1600万円ほど受け取りました。 このうち1100万円は課税対象になるようですが、これは相続税対象の中に含まれるという意味に理解してよろしいでしょうか。 つまり、その他の相続分として預金が1000万円ある場合、相続の課税対象額が2100万となり、控除の範囲内なので、確定申告をする必要はないということでよいのでしょうか。 それとも、保険金の分だけ確定申告するのでしょうか。

  • 相続税などについて教えてください

    父が急逝しました。 母は離別し、子供は兄と私の2人です。 父の死亡保険金が入る保険が2件あります。 2件合わせても500万に満たない額ですが、受取人が1件は私、もう1件は私の長男(父から見て孫)になっています。 この場合、私の長男(父から見て孫)が受け取る保険金は、相続税になるのでしょうか? また、相続税のかからない遺産であっても、確定申告などで一時所得であるとか、何かしらの税金がかかってくるのでしょうか? ぜひ教えていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 父が亡くなり保険料を父が支払っていた死亡一時金が保険金受取人である母に

    父が亡くなり保険料を父が支払っていた死亡一時金が保険金受取人である母に支払われます。みなし相続資産として相続税対象に計上し(基礎控除で非課税ですが・・・)、保険料支払者と受取人が別の為、母の所得税の対象でもないとのことです。 【質問】父の他の資産(金融資産・不動産)の遺産分割協議書を作成するにあたって、当該、母が受取人となる保険金額は分割協議の対象に含めなくても良いのでしょうか?保険会社は受取人である母に支払いますし、当該金額を母が取得(相続?)することに相続人全員何ら異議はありません。

  • なぜ 所得税となるのか・・。

    私の母が 郵便局のかんぽ保険に入っていたのですが 被保険者を私の子供の名前として掛け金は母が払い 満期受取人も母になっていました。10年の満期前にその母が亡くなりその後満期になった時点で 被保険者の子供が500万円の満期保険金を受け取りました。先日郵便局からハガキがきて 内容は 支払い保険金などのお知らせとそれは19年分の所得税として課税の対象となる旨でした。子供は成人しており正社員として働いております。なお 母の法廷相続人は私一人です。私はてっきり この満期保険金は(母から見て孫にあたりますが)相続税の対象と思っていましたので税務署から何ら言ってこなければ何も手続きの必要がないと考えていました。これはやはり所得税がかかるお金なのか それともなにか郵便局や税務署に言っておくほうがいいのか 何分税金に疎いので どなたか教えてほしいのです。

  • 死亡保険金を受け取ったら、所得税がかかりますか?

    母が亡くなりました。 死亡保険金ですが、受取人である父が2箇所からもらいました。 1)A生命 200万円 2)簡易保険 200万円 です。 今年の4月に母がなくなり、5月には受け取りました。 父は現在年金暮らしで、ほかには収入はありません。 今年の分は確定申告が必要なのでしょうか? 死亡保険金は所得税の対象になりますか?