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日系4世のペルー人です。日本語はそんなに得意ではな

日系4世のペルー人です。日本語はそんなに得意ではないのでもし漢字とか間違えていたらすみません。 中古一戸建の購入を明日不動産と契約をするんですけど、その中古戸建の広告の紙の備考欄にこう書いてあります。 “売却にあたって抵当権者の同意が必要となります。” これってどういう意味ですか??? その中古戸建は今その中古戸建に住んでた人がローンの借入に滞納して、払えなくなって、その物件は弁護士が売りに出しているそうなんです。 その物件を購入するにあたって何らかの損はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6260/18661)
回答No.3

銀行ローンの滞納ですから 抵当権者というのは 銀行のことです。 弁護士が代理人として売りに出しているのだから ぎんこうがどういする値段で売っているはずです。 備考に書かれた 2300万円の抵当権を外すことに同意する金額を設定されて売りに出されているのだから問題はないはずです。 問題なのは 住人が居住中と書かれているところです。すぐに出て行ってくれないと 入居できません。 引き渡しのところには 相談 と書かれています。 現在住んでいる人と いつ明け渡してもらえるか相談しないといけません。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13654)
回答No.2

その物件をお買いになるのは疑問です。おやめになった方がいい。抵当権とは土地と家屋の所有者(売り主)がそれを抵当に借金してまだ返済していない状態で、その権利(抵当権)が登記簿に残っているのです。売値は多少安くなりますが、所有権があなただけのものではないので、売り買いするときは抵当権を持っている人の同意や抵当権の抹消が必要になり、借金の肩代わりをしなければなりません。いろいろ面倒が起きますし、売るときもなかなか売れません。いわゆる傷物物件です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17144)
回答No.1

売却にあたって抵当権者の同意が必要という意味です。 売買の当事者の意思が合致したら売買自体は可能ですが,その不動産に抵当権がついているので,抵当権者の同意がない状態では購入する人に大きなリスクがあります。あなたがたとえ大金を払って手に入れても,債権者(=抵当権者)が抵当権を実行して競売すれば,あなたの所有権が失われます。だから抵当権者が同意した場合でないと売買を成立させることは実際にはありません。 売主としてはローンの残高以上の金額で売れたらそれで返済できますから,抵当権者も納得して売買に同意してくれます。しかしローンの残高未満の金額では同意をすることはなく,売買が成立しません。 そういう物件であっても抵当権者の同意が得られるのであれば,購入するにあたって特に損になることはなく,通常の売買の場合と同じです。

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