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働こうと
NAYAMINAKUNAREの回答
- NAYAMINAKUNARE
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65歳以上の場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計が46万円以下であれば減額はなく、超えると減額となります。 減額分の計算は(基本月額+総報酬月額相当額-46万円)÷2です。また70歳以上で勤続している場合、厚生年金の資格は喪失しますが、上記の式はそのまま適用になります。
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